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離婚をするにあたっての夫の失業手当

離婚を考えています。夫は既に会社を辞めており(55歳)退職金も貰いました。夫は次の仕事を決めていないので、ハローワークへ行っております。離婚は時間の問題です。子供たちは3人いて、全て成人しております。 本題は離婚後、夫が貰える失業手当は財産分与に当たりますか?請求はできますか? 相手方はかなり、お金にシビアです。

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回答No.4

離婚時に「財産分与できる資産」は「夫婦の共有財産だけ」です。 「結婚前から持っていた物やお金」は「夫婦の共有財産ではない」ので、財産分与できませんし、請求も出来ません。 同様に「離婚後に得た資産」は「夫婦の共有財産ではない」ので、財産分与できませんし、請求も出来ません。 財産分与の請求ができるのは「婚姻中に得た資産だけ」です。「婚姻中に得た資産だけ」が「夫婦の共有財産」です。

その他の回答 (3)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

財産分与にもあたりませんし、請求は不可能です。 夫婦は支えあうものです。血を流し励ましあいながら積み立ててきたものが夫婦の財産ですから、それは分与可能なものです。それぞれの苦しみや血が混じっているものですから。 しかし、支えあわないならそもそも夫婦の財産なんかありません。 失職と同時に離婚して、そのあとの収入をむしり取ろうというのは人間としていかがなものかと思いますが。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.2

財産分与は、結婚していた期間にためたお金だけです。 離婚後の収入は、財産分与には当てられません。 それ以外に、失業手当は、所得とみなされていません。

回答No.1

  離婚後の収入は夫婦の共有ではありません。 だから請求は不可能です。  

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