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会社役員は失業保険は貰えない?!
夫が会社役員(サラリーマン役員)をしています。会社が倒産したら 社長以下役員には失業保険はおりないということを知りました。 これは本当ですか? でも、雇用保険料はちゃんと取られています。自分が失業しても貰えないものなのに何故保険料を払わなければならないのか納得がいきません。役員昇格と同時に雇用保険脱退となるのが筋ではないですか? どなたか合理的な説明ができる方、お願いします。
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会社役員は基本的に雇用保険の被保険者になれませんが #2さんの言われるように、(兼務役員)の方は被保険者になることが出来ます ・兼務役員:取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している人(いわゆる兼務役員)については、その人の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見て労働者的性格が強く雇用関係があると認められる人 ・被保険者が兼務役員になった場合は会社は速やかに「兼務役員雇用実態証明書」「確認資料」をハローワークに届出が必要です ・役員就任前の被保険者の状態が継続されます(雇用保険料が引き落とされる) ・兼務役員から役員専任になった場合は、会社は資格喪失の手続きをして、給与からの保険料の徴収を停止します(被保険者でなくなります) 参考:簡単な会社役員の適用一覧表(愛媛労働局) http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030104/index.htm 質問内容から :現在も保険料の徴収があるのなら、兼務役員でしょうから、退職後も失業給付の対象です :今後、専任役員になった場合は、退職後の失業給付の対象に該当しません :現在、兼務役員ではないのに、保険料が徴収されている場合は、会社が手続をしていないだけかもしれません ご主人に、仕事内容等お聞きになって確認なさって下さい
その他の回答 (2)
会社役員でも、工場長、部長など従業員としての身分を 併せ持っている人は被保険者となります。 保険料を現在も給与から天引きしているのですから そのまま失業すれば、当然離職票を会社に請求しましょう。 もし会社役員なので被保険者の手続きをしておらず、 (または役員就任を機に資格喪失してあるなら) 天引きが誤徴収ですので 保険料を取り戻してください。 このばあい、失業給付は受け取れません。 参考URLをどうぞ。
お礼
ああ、そうだったのですね!わかりました。うちは兼務でした。では、万一の時には失業給付をもらえるということですね。^^
- SilverBell
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失業保険ではなく、正しくは失業給付ですね。 Wikipediaの雇用保険のページに詳しく解説されてますから、一度読んでみることをお勧めします。 解答としては手抜きになるかもしれませんが、詳細に書くと長くなりそうなので…
お礼
貼っていただき有難うございました。よくわかりました。
お礼
詳しい説明を有難うございました。なるほど、うちも兼務役員でした。とてもわかりやすかったです。