秘密保持契約の和訳がうまくできません
秘密保持契約を和訳していて、うまく日本語にできない箇所があります。
Each Party warrants that it has the right to enter into and to make disclosures pursuant to this Agreement. No other warranties are made by either party under this Agreement. Any Information exchanged under this Agreement is provided “as is”. Nothing in this Agreement shall be construed as a representation that the Receiving Party will not develop or acquire information that is the same as or similar to the Disclosing Party’s Information, provided that the Receiving Party does not do so in breach of this Agreement.
大文字で始まる語句は、それぞれ契約書内で既に定義されているものです。以上の文章が1つの条項になっていて、前後は別の条項です。
この文章を次のように苦し紛れに訳しました(カッコ内はここに載せるにあたっての補足です)。
「両当事者(=契約を結ぶ二社)は、それぞれが本契約を締結し、これに従って開示を行う権利があることを認める。いずれの当事者も、本契約においてこれ以外のことは認めない。本契約のもとでは機密情報は全てそのままの形(=手を加えずに)で交わされる。本契約は、被開示者が開示者の機密情報と同一または類似したものを作り上げたり、自らの物とするような行為を行わないことを示すものではない。ただし、被開示者が本契約に違反してそのような行為を行わないならば??」
最後のprovided that以下が、それ以前の節とどう関係しているのかがよく分かりません。本契約に違反しない範囲であれば、被開示者は開示された機密情報を我がモノにしていいんでしょうか?それも変な気が…。
また全体的に、もっと契約書らしい和訳になるようアドバイスをお願いいたします。
お礼
なるほど、原状回復ですか。わざわざご回答下さり、ありがとう御座います。