マンション総会における棄権票の取扱
先週,総会がありました。議決権行使書のめだたない箇所に,「承認する・しないを選択しない場合は承認するものとみなします」という文言が入っています。総会の場で,このような取扱に反対する意見が出ましたが,理事長の「理事長の権限で有効とみなします」と一蹴されてしまいました。すべての議案に対する議決ができなかったため,一週間後に再度総会が開かれることになりましたが,今回配布された議決権行使書には,「欠席や委任状・議決権行使書の提出がない場合は賛成したものとみなします」という文言が入っています。いくらなんでも欠席者の棄権票を賛成票に入れるなんて暴挙だと思うのですが,今回も「理事長の権限で有効とみなす」と言われたときには,何か手段はないのでしょうか?ちなみに,先週の総会の決議は,既に欠席者の棄権票を賛成票に入れてるようです。