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駐車場の契約について
マンションの駐車場で長い間借りていましたがここに来て駐車の幅で不服がでて、一台減らして幅を広げてほしいと臨時総会がひらかれた。4分の3の賛成がひつようなのですが、委任状には、欠席については、理事長に委任としか書くところがありませんでした。これって他の人に委任できないような書き方はおかしいのではないでしょうか。一票足りず強引に棄権の人を理事長に委任しろと言う形で賛成にもっていく事と、管理会社が、議題に参加し、議決に口出しするのはおかしくないでしょうか?反対の人は、一台分の収入が減るので棄権とした人が3人いたのですが?また、契約書の意味は?
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補足
今までは、浄化槽があってその幅で我慢していたようですが、一度は勝手に5台分だけ広げましたがもとへもどさせましたが、一台転出することでチャンスとぶり返した問題です。管理会社が一台分のお金と笑った事も許せません。駐車すぺーすは、どの場所もそれぞれ不満はあるとおもいますが、契約書に場所時順ずる範囲の車と言う文の意味が生きていません。契約書とはなんでしょう。