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年金生活中の非課税のアルバイトはいくらまで
年金を年間約60万受け取っていますが、パートの収入がいくらまでなら 主人の扶養で年金の減額もなく収入を得ることができますか?
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noname#24736
回答No.1
年金は雑所得となります。 貴女が65歳以上の場合で、年金が60万円だと年金控除が140万円有りますから、雑所得は0になります。 65歳未満場合は、年金が60万円だと年金控除が70万円有りますから、やはり、雑所得は0になります。 そうなると、給与所得だけで扶養になれるかどうか判断することになります。 御主人の所得税の扶養(配偶者控除)になるには、1月から12月までのパート収入が103万以下なら、大丈夫です。
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- hanbo
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回答No.3
No2の訂正です。申し訳ありません。65歳以上の50万円控除は、所得税計算の際の控除額ですので、153万円の部分は削除して下さい。103万円です。
質問者
お礼
早速ご親切な回答をいただきありがとうございます。 103万まではパート収入が得られるということで 安心して働けます。ありがとうございました
- hanbo
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回答No.2
年金は、65歳以下の場合は年金控除が70万円、65歳以上の場合は140万円のそれぞれ控除がありますので、年金受給額の役60万円は所得としてはゼロになります。 扶養には税法上の扶養と、医療保険上の扶養の2種類がありますが、税法上では所得が38万円を超えると御主人の配偶者特別控除を受けれなくなりますので、給与所得の最低控除額が65万円+38万円で103万円以下となりますが、65歳を超えている場合は更に老年者控除が50万円ありますので、153万円までとなります。 医療保険は、年金を含めた収入が180万円を超えた場合は、扶養にはなれませんので、自分で国保に加入することになります。ただし、御主人が国保の場合は所得制限はありません。
お礼
早速わかりやすい回答をいただきありがとうございました。 半日弱のパートですので103万にはならないと思います このまま安心してパートを続けられそうです。ありがとうございました。