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京都議定書の第25条について

大学の授業で京都議定書について勉強しています。そこで、第25条についてなのですが、京都議定書が批准されてから90日後の日から効果が発生すると書いてありますが何故90日後なのでしょうか?どなたか教えてください。宜しくお願いします。

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回答No.1

京都議定書に限らず、国際的な取り決め(条約)は批准後90日後に発効すると規定されている事が多いようです。 例示 POPs条約、たばこ規制枠組条約、生物安全性議定書(Biosafety Protocol)、国際連合砂漠化対処条約、等 90日間というのは、それぞれの国内での法的整備に必要な時間として設けられれているのではないでしょうか。 条約によっては、30日後、60日後に発効と規定されている物もあるようです。ご参考までに。

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