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京都議定書の第24条について
大学の授業で京都議定書について勉強しています。そこで、第24条についてなのですが、京都議定書が批准されてから90日後の日から効果が発生すると書いてありますが何故90日後なのでしょうか?どなたか教えてください。宜しくお願いします。
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おそらくは経過措置ということだと思います。多くの新しい取り決めというものはいきなり変更を強制するのではなく一定期間の移行期間を設定しますので、京都議定書についてもそういうことでしょう。それまでに各国内の法整備などを準備しろという。90日という数字に特に絶対の意味はないと思います。それぐらい間があれば法整備や国内企業に周知徹底させるのに十分だろうという判断でしょう。
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早い回答ありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございました。