内職商法の業者から訴訟を起こされることはありますか?
長い文章での質問、失礼致します。
*解約損料は支払う必要はあるのでしょうか?
*このような業者からの訴訟はあるのでしょうか?
*「不実の告知」について、業者に通知した方がいいのでしょうか?
去年、内職商法に引っかかってしまい、
行政書士を通して以下の内容で「契約解除通知書」を送付しました。
*「期間に対応した具体的な業務提供量・業務提供最低量」の
記載がないので、特定商取引法第55条の書面要素を欠いている
*商品を高額な価格で購入させる行為は「明らかな暴利行為」と言え、
民法90条公序良俗違反として無効
*通知から10日以内に、クレジット会社に資金を返金する事
でも、クーリングオフ期間経過後だったので、
業者が「契約解除通知書の申し立て」を送付してきて、
「書面要素は満たしているので、契約解除は受付できず、
合意解約が受付できる」
「法的な解釈の見解の相違で、契約解除は受付できない」
との記載がありました。
民法90条公序良俗違反については、何も触れていません。
また教材を返品したのですが、受取拒絶で戻されてしまいました。
残念なことに今も手元にあります。
行政書士の方に「法的な措置は取れているから無視していていい」
という指導を受けていたので、とにかく無視をしていました。
クレジットカード2社で決済をしていたのですが、
何度か連絡はあったものの、支払停止抗弁書につき、
それぞれ取消手続が完了しました(完了の通知を受取りました)
そうしたら業者の方から「請求書」という文面の配達証明が
届いてしまいました。
内容は…
契約解除の申立は、お受けできなく合意和解と云う事で
提案していたところ、その後通知もなく、
一方的にカード会社に対し不正決済として取消処理をされましたので、
金210,000の解約損料を、本書面到着後15日以内に支払いをすること。
尚、期日までに、損料の返金の対応が取られない場合には、
即刻訴訟手続きにより、本契約の損料の返還請求を致しますので、
予めご了承くださるよう通告いたします。
解約損料とは、契約書に記載されている合意解約の際に
支払う料金のことです。
ある程度研修を受けてしまったので、
合意解約の場合は、役務代金の50%を支払うらしいのです。
合意解約をするつもりはないので、支払う気はありません。
また契約の際に
・1日2~3時間で3~4万円の報酬
・年間900社位の企業、会計事務所、官公庁から仕事がある
・登録者に対して100%確実に安定収入を確保できるようにしている
・教材は短期間で1回で合格できるような内容
・経済産業省管轄の優良企業なので、
何かあったら経済産業省が対応してくれる
という説明がありました。
経済産業省に問い合わせてみたところ、
これは「不実の告知」にあたるとの説明を受けました。
今回の内容証明には「不実の告知」について、記載をしてないのですが、
これを業者に再度通知した方がいいのでしょうか?
消費者契約の取消は期限があるのですよね?
契約の時の概要書と契約書が同時に送付され、
概要書の「お客様記入欄」の日付を業者が記入した状態で送られ、
契約書は業者に指示され記入したので、
同時送付なのに、まるで別の日に送られてきたかの様になっています。
これも違反ですよね?
行政書士の方の話だと、
「事者にとって公の場に出る事は、損害賠償請求の対象、行政指導や、
倒産に追い込まれるなど、デメリット以外の何物でもない」
「本当に解約ができていない、成立しないのであれば通常はクレジット会社が敵に廻る」との事で、これに関しても無視をしていいそうです。
行政書士を信用していないわけではないのですが、
ものすごく心配なので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、
宜しくお願い致します。
長い文章で、大変申し訳ありません。
お礼
断片的な、新聞の報道では内容がわかりません。納得しました。