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「白い恋人」商標の訴訟について。
北海道のチョコレート菓子「白い恋人」の「石屋製菓」が、 雑貨区分で登録済みの「白い恋人」を持つ「小六」に販売禁止などを求めた訴訟は 和解が成立した。との記事が夕刊にのっています。(8月4日朝日) 区分が違って登録のどこが悪いのでしょうか。 専門家あるいは興味のある方の意見が聞きたいです。
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「区分が違って登録のどこが悪いのでしょうか。 」とのご質問ですが、どこも悪くないです。 商品区分が異なれば(正確には、商品の類似関係がなければ、ですが)、相互に同一又は類似の商標は登録されます。但し、他人の商標と出所の誤認混同を生じるような商標等はその限りではありませんが(詳しくは商標法第4条各号に列挙されている規定を参照下さい)。 ところで、参考URLの記事を見ますと、「両社は約2年半前から、「白い恋人」関連グッズの販売計画を共同で企画していたが、当時、第3者が「白い恋人」の雑貨に関する複数の商標権を所有していたことから、グッズの製造を担当する小六が、将来的なアイテム数の拡大を見据えてそれぞれの権利保有者から商標権を集約した経緯があった。しかしその後、企画の進行が一時休止となったことから、小六は自社で「白い恋人」と表示した携帯ストラップなどのオリジナルグッズを販売した。これに対し、石屋製菓は、消費者が同社ブランドと混同する恐れがあるとして、不正競争防止法に基づいて札幌地裁に提訴していた。和解に際して、小六は所有する「白い恋人」の雑貨商標を石屋製菓に譲渡。今後、両社で再び関連グッズの販売企画を共同で進めていくこととした。」とありますので、両社の紛争は不正競争防止法によるものであって、商標法によるものではなさそうです。 上記の記事から、石屋製菓は、商標法で争える事件でないことを最初から認識していたと思われますので、同社も区分が違って登録のどこが悪い、とは考えていないと思います。
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- kentarou2333
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少しおんぶっていうよりも、明らかにまねていたようです。 参照URLを見ていただくと「両社は一時期、共同で商品開発を計画していた」という記述があるように、かなりお菓子の「白い恋人」を意識された商品開発を行っていたのではないでしょうか。 「同じロゴ」というのはちょっと書きすぎだったように思いますが、URLには「石屋製菓のデザインとよく似た」とあるように、誤認させるには十分だったようです。
- kentarou2333
- ベストアンサー率42% (65/152)
区分が違っての登録は、何も悪くないです。 ただ、同じロゴの異なる商品が同じお店で売られている事もあったようです。 例え、チョコレートといえキーホルダーといえど、そのような状況であればそのキーホルダーについているロゴはチョコレートのロゴであると消費者は誤認してしまいますよね。 イメージダウンとかそういうのに限らず、自分の商品名を使って他社が勝手に利益を得ているのは面白い状況ではないはずです。 そういった意味で、どちらが勝訴するのか私も気になっていたのですが、結果的には、常識的な所に落ち着いたというのが結論だと思います。
補足
>自分の商品名を使って、、、 「小六」側も登録している以上、自分の商品名です。 販売状況が分からないので推測ですが、 今回は「小六」側が少し「チョコレート」側に「おんぶ」状態だったのでしょうか? ロゴが似ていたのなら、争点が違うと思いますけど。
- kiyoci
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ネームバリューというものが売り上げなどに響くからでしょうね。 最近はブランド戦略も大きな経済的要因となってますから。 阪神タイガースとタイガー魔法瓶もかつて争って和解したみたいですけどね。
補足
「小六」の雑貨が、チョコレートのイメージダウンになるということでしょうかね?
- hirokazu5
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類似の例で、「クラウン」という登録商標があります。 自動車で登録した商標と、お菓子(チョコレート)で登録した商標とあります。 と、説明したらお分かりになりますか?
補足
わかってます。それで? っていう 質問です。 トヨタが、森永を訴えたのでしょうか?
お礼
断片的な、新聞の報道では内容がわかりません。納得しました。