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内職商法の業者から訴訟を起こされることはありますか?

長い文章での質問、失礼致します。 *解約損料は支払う必要はあるのでしょうか? *このような業者からの訴訟はあるのでしょうか? *「不実の告知」について、業者に通知した方がいいのでしょうか? 去年、内職商法に引っかかってしまい、 行政書士を通して以下の内容で「契約解除通知書」を送付しました。 *「期間に対応した具体的な業務提供量・業務提供最低量」の 記載がないので、特定商取引法第55条の書面要素を欠いている *商品を高額な価格で購入させる行為は「明らかな暴利行為」と言え、 民法90条公序良俗違反として無効 *通知から10日以内に、クレジット会社に資金を返金する事 でも、クーリングオフ期間経過後だったので、 業者が「契約解除通知書の申し立て」を送付してきて、 「書面要素は満たしているので、契約解除は受付できず、 合意解約が受付できる」 「法的な解釈の見解の相違で、契約解除は受付できない」 との記載がありました。 民法90条公序良俗違反については、何も触れていません。 また教材を返品したのですが、受取拒絶で戻されてしまいました。 残念なことに今も手元にあります。 行政書士の方に「法的な措置は取れているから無視していていい」 という指導を受けていたので、とにかく無視をしていました。 クレジットカード2社で決済をしていたのですが、 何度か連絡はあったものの、支払停止抗弁書につき、 それぞれ取消手続が完了しました(完了の通知を受取りました) そうしたら業者の方から「請求書」という文面の配達証明が 届いてしまいました。 内容は… 契約解除の申立は、お受けできなく合意和解と云う事で 提案していたところ、その後通知もなく、 一方的にカード会社に対し不正決済として取消処理をされましたので、 金210,000の解約損料を、本書面到着後15日以内に支払いをすること。 尚、期日までに、損料の返金の対応が取られない場合には、 即刻訴訟手続きにより、本契約の損料の返還請求を致しますので、 予めご了承くださるよう通告いたします。 解約損料とは、契約書に記載されている合意解約の際に 支払う料金のことです。 ある程度研修を受けてしまったので、 合意解約の場合は、役務代金の50%を支払うらしいのです。 合意解約をするつもりはないので、支払う気はありません。 また契約の際に ・1日2~3時間で3~4万円の報酬 ・年間900社位の企業、会計事務所、官公庁から仕事がある ・登録者に対して100%確実に安定収入を確保できるようにしている ・教材は短期間で1回で合格できるような内容 ・経済産業省管轄の優良企業なので、  何かあったら経済産業省が対応してくれる という説明がありました。 経済産業省に問い合わせてみたところ、 これは「不実の告知」にあたるとの説明を受けました。 今回の内容証明には「不実の告知」について、記載をしてないのですが、 これを業者に再度通知した方がいいのでしょうか? 消費者契約の取消は期限があるのですよね? 契約の時の概要書と契約書が同時に送付され、 概要書の「お客様記入欄」の日付を業者が記入した状態で送られ、 契約書は業者に指示され記入したので、 同時送付なのに、まるで別の日に送られてきたかの様になっています。 これも違反ですよね? 行政書士の方の話だと、 「事者にとって公の場に出る事は、損害賠償請求の対象、行政指導や、 倒産に追い込まれるなど、デメリット以外の何物でもない」 「本当に解約ができていない、成立しないのであれば通常はクレジット会社が敵に廻る」との事で、これに関しても無視をしていいそうです。 行政書士を信用していないわけではないのですが、 ものすごく心配なので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 宜しくお願い致します。 長い文章で、大変申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

質問者さんへの回答の中に行政書士の訴訟代理行為についてお書きの方がいます。間違いではないのですが、質問者さんがそれを自分のことのように受け止めて「もう騙されないように」と書いています。 これは「もう(悪徳業者には)騙されないように」なら分かるのですが、 「もう(行政書士には)騙されないように」というおつもりなら、早計ですよ。 さて、特定商取引法は業者への規制が非常に厳しいのですが、契約書面などは最近の彼らもかなり気を遣っていて、なかなか突っ込みようがないのが現状です。しかし今回は契約書面、あるいはそれに付随すべき書面に日付の矛盾があったり、法が求める「期間に対応した具体的な業務提供量・業務提供最低量」がないのは明らかに違法ですよ。これだけでも今から契約の無条件解除(クーリングオフ)が出来るものです。 また「不実の告知」と「事実の不告知」は勧誘の電話などで頻繁に使われるので、たとえ書面の証拠がなくても彼らへの対抗要件になります。問題はそれをいかに裁判で客観的に証明するかなのです。時系列、業者らしい表現、それに伴う質問者さんの「契約をしよう」に向けた意識の変化を今からでも作成しておきましょう。 今回の事例はご質問内容を読む限り、たとえ裁判に臨むとしてもかなり強気に出てよい事例だと思います。 業者の言動は録音、メモなどに残すことは今後の解決に大きく寄与します。また裁判になることはあなたにとって有利になる可能性が大です。勝利を信じて頑張ることです!

baji5491
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「悪徳業者に騙されないように」という意味でした。 説明不足で申し訳ありません。 「期間に対応した具体的な業務提供量・業務提供最低量がない」 と指摘したのに、「1回あたりの供給量及び単価の記載がある」 と、申し立てで反論されてしまいました。 「供給量」と「提供量」では意味が違いますよね? 行政書士の先生の説明では、 契約解除通知書に対する正確な答えになっていないから、 そのまま無視していい、とのことでした。 これでクーリングオフが成立しているはずなので、 業者が何と言おうと、関係ないのですよね? 不実の告知は、期間があると思うので、 このまま何もしないと、時効になってしまうのではないか。 という心配もあるのですが…。 実際に訴えられたら、弁護士に依頼しようと思っているので、 今までの経緯をまとめておきたいと思います。 行政書士の先生は「通常訴えられることはない」「脅しているだけ」 とおっしゃっていましたが、 訴訟が起こらない保証はありませんから…。 業者からは、書面以外の連絡は一切ありません。 勝利を信じて頑張ります!!

その他の回答 (2)

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.2

どんな状況であれ、訴訟を起こすのは勝手ですので、可能性としては「ある」としかいえません。 また、訴訟になった場合、行政書士は何の役にも立ちません。行政書士の非弁行為は違法ですので、仮にそんなことをする行政書士であれば、それ自体が悪徳業者のようなものです。

baji5491
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 やはり訴訟を起こされる可能性はあるのですね…。 行政書士の先生から「裁判になった場合は何も出来ない」と 事前に説明を受けているので、そういうことはないと思います。 行政書士でも悪い人はいるのですね。 もう騙されないよう、気をつけたいと思います。

回答No.1

どうやら契約そのものが無効のようですし、きちんと対応されていますので行政書士の方の指示に従いましょう。堂々としていて大丈夫ですよ。 逆に訴訟されたらこっちのものとお考えください。 また、利害関係が逆の相手にはこちらの手の内は明かさない方が良いです。 仮に不実云々を知らせても状況は何も変らないでしょう。 恐らく今後も業者から何か言って来る可能性もありますので、メモ等で記録された方がよろしいかと思います。

baji5491
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 ひとまず行政書士の先生の指示に従って無視します。 状況が変わらないとのことなので、不実告知の件も何もしないで、 様子をみてみます。 クレジット会社が取消手続きをしてくれたということは、 契約が無効になったという証明だと思います。 訴訟されたら面倒ですが、堂々としているよう心がけたいと思います!

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