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★プロバイダーは、電子メールの情報を保存する義務はありますか?
今晩は、よろしくお願いいたします。 プロバイダーは、「電子メール」の情報を犯罪対策等で、ある一定期間保存しなければいけないという事を聞きました。そこで質問です。 (1)法的には、どれくらいの期間の保存義務があるのか? (2)民事訴訟で、裁判所を通して、プロバイダーに調査嘱託した場合、どれくらいの情報を教えてくれるのか?「データー」のサイズ程度か?内容まで教えてくれるのか?交信が是非ぐらいか? わかる範囲で結構です。よろしくお願いいたします。
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(1)保存義務 米国では3年が義務になっているようですが、日本では今のところ、保存義務はありません。義務化に向けてk刑事訴訟法の審議中のようで、様々なソフトが販売中です。 http://www.hde.co.jp/mf/ (2)個人情報 昔は、電子通信事業法を元に公開要請を拒否したプロバイダもありましたが、いまは個人情報の絡みもありますがどうでしょうねえ。裁判所の判断によるし、アクセスログぐらいかな、と思いますよ。保存義務がないので何ともいえません。 一部の刑事事件なら、通信傍受法で事業者は正当な理由なくして盗聴の協力を拒否できなくなりましたが。
お礼
おはようございます。回答ありがとうございます。 参考になりました。