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出産一時金の請求先について
出産一時金を請求するのですが、出産日の4ヶ月前まで働いていました。その場合は出産手当金ももらえるそうなので自分が加入していた政府管掌保険から一時金をもらうのと主人の会社の健保組合からもらうのとでは何か違いはあるのでしょうか?どっちでやっても同じなのですかね? 今は無職なので主人の健保に加入しているのにそちらでしないと変に思われないでしょうか?
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- tonamih
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出産一時金も出産手当金もあなたが入っていた健保(政官健保)への申請になります。 出産一時金は何処の健保でも額は30万円で変わりは有りませんが、退職後6ヵ月以内の出産なのでご主人の健保組合に申請してもまず断られます。(組合健保はそんなにあまくないです) また出産手当金は、ご主人の健保組合が払うということはありません。 手当金は被保険者の権利で、ご主人の健保組合からみればあなたは被扶養者になります。 ただ、あなたが出産手当金をもらうには、退職前1年間被保険者であったことが受給条件になります。
#1で回答した者です。 すいません、おっしゃるようなケース(出産一時金=だんなさまの健保,出産手当金=自分の(退職前の健保))は担当したことがないので、はっきりしたことはわかりかねます。(一方を被保険者で受け取り、一方を被扶養者で受け取るということが可能かどうかわかりません。) 私が確実に大丈夫だと断言できるのは、ご質問者様が両方を社会保険事務所に請求することです。 そうすれば、間違いなく出産一時金・出産手当金の両方を受給できます。
- Faye
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どちらでもらっても良いと思います。 私は自分の健康保険の方でもらいましたが。 ご主人の方でもらえば、追加でお祝い金が出る会社もあるらしいですが。 私の場合は手当金も請求するのに、結局社会保険事務所へ行くことになったし、 主人の会社でももらえる金額は同じだったので、一度にできるしで自分で手続きしました。 会社の人には変に思われたようですが。 「あれ?自分で社会保険事務所行ったの?用紙渡したでしょ?こっちに出してくれれば良かったのに。」って。 でもちゃんと事情を説明すれば問題なし。
こんにちは。 出産手当金は、被保険者だけに認められた制度(※女性の場合は、退職日の翌日から6ヶ月以内の出産ならばOK)ですので、出産一時金と併せて、ご自分が加入されていた「政府管掌健康保険(=社会保険事務所)」へ請求してください。 だんなさまの健康保険組合へ請求した場合は「被扶養者」扱いとなり、出産手当金は対象になりませんので。 ご参考になれば幸いです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。主人の健保に請求した場合は出産手当金はでないんですか?