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出産一時金について

現在妊娠4ヶ月、来年の5月出産予定です。 出産一時金の事でお尋ねします。 主人は一応誰でも名前を知っているような大きな会社で勤めており、 会社の健康保険組合もあります。 そして今年の10月より、出産一時金をあらかじめ社会保険組合が 産院に直接払ってくれて、差額分だけを払えばいい制度が出来たと聞き、保険組合に電話をしてみました。 ところが、そういう制度は始まったが、 うちでは、やっていないといわれました。 おまけに貸付制度もやってないと・・・。 こんな事ってあるんですか? 一応、出産資金は用意できますが、 少しでも負担を減らしたかったので、大変ショックを受けています。 制度が出来てもやらなくてもいいのでしょうか?

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noname#151014
noname#151014
回答No.1

一般人なので詳しくは分かりませんが、 貸付制度と出産一時金は別物です。健康保険に加入していれば、30万前後の一時金は必ずもらえるはずです。貸付制度とは、一時金とは別に足りない資金を有利子ないし無利子で貸してくれる制度です。 10月からの制度であれば始まったばかりで直ぐにやらない保険組合が殆どだと思いますし、会社の経理か組合に出産一時金の申請をすればもらえるはずです。 始まったばかりの制度だと担当の人も手続き方法が分からなかったりでトラブルも起こらないとは限りません。今まで通りの手順でもらえるはずですから、同じ会社で既にお子さんがいらっしゃる方に聞いてみるのが一番だと思いますよ。

bikki-s
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 貸付制度と一時金が別(後からなら一時金をもらえるのも)なのは知っております。 ただ、保険組合から産院に直接払ってくれる制度を やってないなら、貸付を利用したい・・・と思ったのです。 両方やってないとは思ってもみませんでした。 10月から始まって直ぐにやらない所が多いのですね。 私はてっきり、10月からやらなくてはいけない(申請があればですが)のかと思っておりました。

その他の回答 (1)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 ご質問者さまが仰っている制度は「社会保険事務所」で広報しているものですね。 そして、現在ご質問者様が加入しているのは、社会保険事務所が保険者になっている「政府管掌健康保険」ではなく、「組合管掌健康保険」なのですね? であれば、健康保険組合の運営は厚生労働大臣の認可を得て、各組合に代行されていますので、前か後かの違いはあれ、結果的に支払われるのであれば、違法とまでは言い切れないのではないかと思います。 ただ、ネットで検索してみますと、受取代理制度を導入している健康保険組合が多いので、一度ご自分の加入している健康保険組合のHPを見てみるとよいのでは? 支部に問い合わせをした場合、本部からの連絡不備でまだ新しい情報を把握していないため、よくわかっていないまま「そういう制度はない」と答えることもあるようですよ。 不明瞭な回答で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

bikki-s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後から払われるなら違法ではないのですね・・・。 やるなら全国不公平なく、いっぺんにやって欲しいものですが・・・。 私は東海地区在住ですが、問い合わせたのは保険証を見て、 東京の「○○(会社名)健康保険組合」でしたので、 本部かと思われます。 後は、出産までの半年の間に施行されるのを祈るのみなのでしょうか・・・。

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