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有給の行使について
現在派遣会社に丸2年勤めております。 シフトに関しては派遣先の都合で不定期で仕事は営業で毎月毎日あるときや、週2程度になるときもあります。日数や職場自体に問題はなく、納得して働いております。現在は週2の勤務となっております。 今年の初めに13日間の有給をもらっていたことが通知されておりました。特に緊急の必要性を感じずそのままにしておりましたが、個人的な都合で来年3月で退職をする予定なので消化をしていこうと計画しております。会社にはまだ退社の予定は伝えておりません。 先日有給の申請をするために電話をしたところ担当者から、 「有給はあるが、雇用条件にあわないので有給を使うことは許可できない。」 との旨を伝えられました。条件とは毎月15日以上の出勤、毎月・・・時間以上の労働がある方のみとのことです。 出勤日数は派遣先に自動的に決定されるため、私は基本的に口を出すことはできません。以上のような労働条件を付け加えて、有給の行使を妨げることは合法的なのでしょうか? 法に疎い為、是非ともアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いいたします。長文で、申し訳ございません。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的には、正社員の場合の有給日数を基準にします。 > 現在は週2の勤務となっております。 この場合は正社員の場合の全労働日の8割に満たないでしょうから、労働時間に比例して付与されます。 例えば、正社員が週5日労働で有給が13日付与されるのなら、勤務時間は同じで週2日の質問者さんの場合は、 13日×(2÷5)=5日 付与されるはずです。 (いつから週2日勤務なのか?それ以前は?有給の基準日はとかによっても変わります。) 週2日であれば、計算の結果1日未満になるって事も無いでしょうから、全く与えられないのは労働基準法に違反すると考えられます。 -- > 有給はあるが、雇用条件にあわないので有給を使うことは許可できない。 有給に関して、上のような条件を勝手に付ける事は許可されていません。 管轄の労働基準監督署に相談して指示を仰いでください。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL)
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- jyamamoto
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有給休暇は、「定められた全労働日」の8割以上出勤している場合に付与されます。 あなたの場合ね「定められた労働日」というのが不明確なので何ともいえませんが、派遣元会社と雇用契約の内容や派遣会社の就業規則の内容を再確認して判断するしかありませんね。 ご自分で一度再確認してみてください。
お礼
お返事が大変遅くなりまして申し訳ございません。 会社とは若干(?)トラぶりはしましたが、給与担当者が勝手につけた口だけの契約条件ということがわかりました。皆様のおかげで、すべての有給を行使することができました。良いアドバイスありがとうございました。