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借越限度額について
当座預金残高を超えて小切手を振り出す場合は、当座借越契約をむすび借越限度額まで当座預金残高を超えて小切手を振り出せるということは分かったのですが、仮に当座借越限度額を超えて小切手を振り出した場合はどうなるのでしょうか? 普通に不渡りになってしまうのでしょうか? それとも、他になにか制裁を受けたりするのでしょうか?
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- jyamamoto
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回答No.1
当座借越契約は、一時的に当座預金額をその限度額加算分まであるものとみなすだけですから、それを超えて小切手を振り出した場合は、当然「不渡り」でしょうね。 あくまで「例外の場合の安全弁」という考え方ですから、その例外を当たり前という前提で考えること自体が間違いですよね・・・。