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自衛隊派遣について
今問題になっている自衛隊の派遣についてのことなんですが いったい憲法や自衛隊法のどのような点で問題になっているんですか? 集団的自衛権と個別的自衛権の問題とあわせて教えてください。
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憲法第9条が「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を禁じていることは周知の通りですが、この”戦争”について、憲法が成り立つための大前提である”国家”を防衛すべきことは当然であるとして、「”侵略戦争”は禁止されているが、正当防衛たる”自衛戦争”は禁止されていない」という主張があります。これには反対する人たちもたくさんいますし、解釈上も多くの問題をはらんでいますが、自衛隊が存在するという事実を考えれば、少なくとも国家的にはこの主張が通用しているということになります。 仮に”自衛戦争”が認められると解釈しても、自国を守るための戦争であるはずですから、これは当然、”個別的自衛権”であるはずです。しかし、百歩譲って”自衛戦争”が憲法上認められたとしても、軍事同盟を結んでいる相手国の戦争にまで参加する”集団的自衛権”は憲法上は認められないはずです。今回のように、自衛隊が同盟国の軍事行動に参加することは、”集団的自衛権”の行使に他なりません。果たしてこれが憲法上許されるかという問題です。 この論議については、安保問題の時にほぼ収束し、現在では自衛隊が集団的自衛に参加することに異議を唱える国民はほとんどいません。憲法上問題があっても、自民党を中心とする政府の強硬な姿勢によって否応なしに認めされられていると言った感じです。自衛戦争を認め、集団的自衛権を行使し、また拡張しつつあるのが現在の日本です。日本の再軍備を危惧する声は、国際社会への貢献という大義名分によってかき消されてしまいます。憲法第9条が改正されるのも時間の問題かもしれません。 自衛隊法に関する主な問題は、武器使用についての問題(自衛隊法第95条)です。日本の自衛隊の武器使用の基準はかなり厳格に定められていたため、武器は持っていても、それを使用することができないため現地の邦人が襲われたときに救出できない等の問題がありましたが、今回の法改正で武器使用の基準が緩和されました。これも集団的自衛権の拡張のひとつと言えます。