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すでに建っている境界線中央の塀の扱いについて
- 南道路に間を開けてお宅が二軒すでに建っている境界線中央の塀の扱いに関してご教授ください。
- 購入時に通路の両サイドにそれぞれの塀が建っており、塀が違っている。ブロック塀は誰の物であり、我が家の敷地内の塀にねじを入れたり、看板を立てることはできるのか。さらに、自分の通路にウッドフェンスを立てる際に塀のコンクリ基礎を邪魔する場合の対処法についても教えてください。
- また、ブロック塀の敷地が時効取得される可能性はあるのかを確認したい。
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1.共有として建てられたのであれば、されません。占有を表しているものとは違います。境界線上であるとお互いに認識すれば共有物でありどちら片方の持ち物でもありません。 2.以前の持ち主と境界線上に隣の費用で建てるという話しがあったのなら、費用を隣が出しただけの話で共有物です。そうでなければ隣家の越境行為です。 3・前提として共有なので勝手にしてはいけません。相談は事前に行うべきです。 4.看板は自由だと思います。共有の塀を利用するなら了解をとるべきでした。 5.見えないところだからといって共有物を勝手に損傷させてよいものではありません。 構造的な危険などはどうお考えですか?もともとやれない工事をすべきではないでしょう。 もっとプロに相談して安全な看板の取り付けをすべきでしょう。 以前に隣家が自分の費用で美しく見せたいからと工費すべてをもってその塀を作ったと考えられますね。 看板を立てるのは自由ですが誰にも断りを入れたくないのなら共有物を勝手に損傷させてはいけません。 別の方法を考えるべきでしょう。
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- atelier21
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凡ての設問は隣家と話し合い決めるしかないでしょう 各住居間の問題は一様では有りません 法はとか他ではなぞと言ったら、油に火です 日常、お裾分け合いのお付き合いされる様
お礼
回答ありがとうございます。 長い付き合いになりますし、あいさつをして荒立てずお付き合い させていただきたいと思っております。
- misawajp
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質問者が、その塀は両地主が共同で建てたことを証明できなければ、相手の所有と主張されても反論は難しいです 前地主の承諾の元で隣接地主が建てた可能性があります 状況から、その可能性が高いです(前地主の嗜好が反映されているとは思えませんから) 看板を立てる前に、話を通しておくべきでした なお、基礎コンクリートが張り出していても、基礎をよけて看板を立てることは可能です (基礎から外れたところに看板の基礎を作り、看板柱をそこからまっすぐに、またはL字型に塀のほうへ寄せるとか) 塀を撤去して立て直せなどと言いだすと大変なトラブルになります 5は なんとも言えません お隣とよく」話し合われることです
お礼
回答ありがとうございます。 そのとおりですね。一言言っておけばと思い、反省しております。 いったん看板は、撤去しました。 穴はコンクリで現状復帰します。
- 5840011
- ベストアンサー率8% (2/24)
ブロック塀が、あなたの土地に入っているとするならば、そのブロック塀をお隣の敷地まで、移動してもらえばと思います。もう一度、測量をしなして、土地の境界線の明示をされることが一番だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 塀を移動してまでとは思っておりません。 境界の中央に塀があるのは問題ない範囲だと思っています。 なるべく荒立てずに済ませたいと思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 塀に勝手に穴をあけたのはうかつでした。 現状復帰して、看板を移動するか、別の方法で立てるようにします。 お隣さんに共有物との認識があるかどうかはわかりません。 「うちの塀・・・」というおっしゃり方でしたので無いのかもしれません。 あまり法を持ち出すのはこじれる元かもしれませんので穏便にやることにします。