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マンション修繕積立金の返戻について
- 築23年の分譲マンションで2回目の大規模修繕が計画中ですが、積立金が足りないため追加の積み増しが提案されています。
- 一部のオーナーが売却し転居することを提案し、未使用分の積立金の割り戻しを求めていますが、管理組合は返戻を拒否しています。
- 通例的には管理規約に修繕積立金の返戻は規定されないことが多いですが、実際に返戻が行われた実例も存在します。
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質問者が選んだベストアンサー
判例というより 管理規約の問題です。 こういう場合のことを考慮した規約がないから起きる問題で 「修繕積立金は管理組合の財産であるから 返還はしない」といったことがきちんと入っていればいいのです。 今回の質問は それのことでしょう。規約に書いてない。 強く出られれば返還せざるを得ないでしょう。 実際に売却して明け渡した後に返還(返還しろと言って受け取った後で居座られても困りますからね)するしかないでしょう。
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- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
どこの管理組合も規約には返戻の条項は入れていないと思います。 他の回答者も述べていますが基本的には国交省のHPが通常の考え方です。 また、返金した場合には、返金した同額を売却先(購入者)に管理組合が請求することになります。 簡単に言えば修繕積立金は区分所有者の恒久的な負担金なので、部屋の負担が無くなる性質のモノでは無いのです。 蛇足ですが湯沢などのスキーリゾートマンションを初めとするリゾートマンションがタダ同然或いはお金を貰える物件もあるのに、全く買い手が付かないのは修繕積立金や未払いの管理負担が巨額だからなんです。
お礼
ご回答ありがとうございました。皆様からの的確なご回答を頂き、修繕積立金がよく理解できるようになりました。蛇足も大変興味深く読ませていただきました。私は、当初、自分のマンションの管理規約を読んでいるうちに、返戻条項が入っていないことに気づき、一部の区分保有者から盲点を突かれたことに戸惑いました。しかし、皆様方のお知恵により、これは管理組合と区分所有者との取り決めであって、管理会社とは無関係であることが分かってきました。だから、管理会社は国交省の推奨を丸写しして渡せば済む、と考えたのだと思います。そうだとすれば、今後、管理組合と返還を求めた区分所有者との折衝は不可避で、成り行きを見守りたいと思います。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
国土交通省にテンプレートがあるので参考にしてくださいませ。 https://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
お礼
重ね重ねのご回答厚くお礼申し上げます。早速私どもの規約と読み比べてみました。どちらも修繕積立金に関して、建て替えもしくは管理組合の消滅時には不参加者の分を除いて取り崩すことができる、解釈しました。この規定は、大規模修繕の実施とは無関係であり、別個に、返戻はしない、と明記すべきと考えました。大変勉強になりました。ありがとうございました。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
なかなかむつかしい問題ですね。民法的な解釈をすると 修繕積立金ですから 修繕という対価を得るために積み立てたものですから その対価を得られなくなれば返還を要求するのも正当な要求であるとも言えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。民法につきまして全く無知な私には、そのような解釈があるのではないか、とひそかに危惧しておりました。もしも、判例などご存じでしたらお教えください。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
マンション管理については国土交通省がHPで指針を提示しています。 管理規約についても、どのような規約をつくればよいのか掲載しています。 僕のマンションは竣工がH5年、一斉入居がH6年で、原始規約(マンション管理会社が作成したもの)のまま20年近く放置していました。 僕が輪番制で副理事長になった時、前年度の理事会が管理規約の改正を謳い、管理規約改正を僕たちに丸投げをしてきました。それで、マンション管理連合会の連絡をして相談をし、マンション管理士の資格を持っている方に来ていただき、規約作成委員会などを起ち上げで新しい管理規約をつくりました。 H25年です。 その管理規約の条文を掲載します。 (修繕積立金) 第29条 管理組合法人は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 あなたのマンションの管理規約も上記のようなものではないでしょうか。 マンション建て替えなどの事例においては修繕積立金の取り崩しもありますが、修繕積立金は個人の財産ではありませんし、もし修繕積立金が未納のまま移転された場合、次の区分所有者がその債権を引きつぐことになっていたと理解しています。 ですから、返戻の問題ではなく、修繕積立金の取り崩しの規約がどうなっているかの問題です。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。ご提示いただいた管理規約は私の住むマンションの管理規約とほぼ同じ内容です。どちらも積立金を取り崩す場合を規定していますが、一旦積み立てたお金は、拠出者のものではなくなり、マンション全体のものとなるとは書かれていません。 そこが盲点となって、返戻請求が起きたと想像しています。「言わなくても分かるでしょう」は通用しない相手のようです。私は、次回総会の際に、「返戻はしない」と改正するように提案しようと考えています。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
普通は返金されません。 例えば、購入後10年を経過した後に転勤や移住などで売りに出すと..... もし、返金されると次に買った人は10年分の修繕積立金を購入時に支払わなければならなくなる。 普通は修繕積立金は次に買う人に引き継がれます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。実は私もいまだかつて、積立金が返戻されたことを聞いたことがありません。やはり、不文律で通用しているのですね。
お礼
重ねてのご回答ありがとうございました。次回の総会で規約改正を提案しようと考えております。