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司法書士さんのお仕事って?
グループホームへ入所している大叔母85歳が(夫30年前に死亡子供なし)大腿部骨折し入院しました。その入院で司法書士さんがかかわって、遺言書?を作成していることがわかりました。今まで世話をしてきた(大叔母は世話をしてくれたと思っていない?)両親には相談なくグループホーム代表者と大叔母で決めてしまったようです。今後、大叔母が亡くなった場合、親戚代表が両親になりますが、司法書士さんとどのような話になるのでしょうか?又、認知症の大叔母の遺言は認められるのでしょうか?文章が下手で申しわけありません。ご意見お願いいたします。
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大叔母さんの意思で遺言書を作成しているのでしょうから有効な遺言書になっているはずです。遺言書が有効なものとなるように司法書士が法律上のアドバイスをしているものと思われます(そのような職務もあります。)。 ご両親への相談は一切不要ですので法律上の問題はありません。司法書士が法律上のアドバイスをしていることでしたら、司法書士が遺言書の原案を作成し、依頼人の方に内容を確認していただき、その後公証人役場で司法書士が証人となり公正証書遺言(公正証書遺言書は公証人役場に原本が保管されます。)としていると思われます。 仮に、大叔母さんが亡くなった場合には、現時点で有効なその遺言に従うことになります。司法書士がその時点で関わるとは考えにくいのですが、関わるとしたら法律上の説明をするだけかと思います。(もし司法書士と任意後見契約をしてれば別のかかわりも出ますが質問に無いので略します) 親戚代表が両親になることは、まったく関係が無いと思います。 認知症の大叔母の遺言ですが、認知症の人が遺言の内容を理解できないとして、あるいは口述の要件に該当しないとして公正証書が無効と判断された事例はあります。ただ、認知症だから無効とはなりません。さらに認知症の方の遺言も成年後見制度による方法をとることで法的に有効となります。 さらに付け加えれば、遺言は何回でも何通でも書けます。有効に最後に書いたものだけが有効です。
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- h2go
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まだ問題は発生していないので法的なアドバイスは全く出来ません。 トラブル防止なら現状をきっちり把握の上弁護士等に相談しましょう。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。両親に話してみます。