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死亡した時の預貯金の行方は!?

家内に内緒の預金口座があります。(印鑑、通帳は隠してあります) 届出の住所氏名などは、勿論本当の住所氏名です。 ここでふと思ったことなのですが、もし私が前触れなく突然死亡した場合、預貯金のお金は通帳印鑑がなくても家族のもとに届くのでしょうか!? また、家族も同時に死亡した場合、どうなってしまうのでしょう?(両親とかに届けられるとか)

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回答No.5

通常、預金者が死亡した場合、口座は凍結され、相続人全員の同意と相続案が確定しませんと引き出しも解約も出来なくなります。 では、家族が誰も知らない口座は、というと、やはり一定の期間出し入れが行われない口座(休眠口座)として届出住所に通知が行きます。 ここで、遺族代表が全員の同意書を持って解約することになります。 私も数多くの顧客より、家族に内緒の不動産・預貯金・保険がある旨、伺っております。 信頼の出来るFPや法務局、貸金庫などに財産目録を預託しておくことをお奨めします。

hiro_p
質問者

お礼

十分納得のいく回答を頂きありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#126728
noname#126728
回答No.6

わたしもよく知らないのですが「遺言信託」というようなサービスを各銀行がなさっているようです。

hiro_p
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.4

亡くなった本人の通帳・印鑑がなくても、相続人の合意があれば下ろせます(名義変更)よ(私の場合もそうでした)。 実際問題として、たとえ親子でもはっきり言い渡しておくことは珍しいのではないでしょうか?

hiro_p
質問者

お礼

「たとえ親子でもはっきり言い渡しておくことは珍しい」そうですよね なんか安心しました。回答ありがとうございました

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

郵便局は10年間の直前に、お知らせが来ます。自動的に遺族にお金は届きません。遺族から請求しないとダメです。

hiro_p
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • 530529
  • ベストアンサー率16% (86/521)
回答No.2

ご参考ですが、郵便局の場合は、入出金や手続きを10年+数ヶ月の間に、一切しないと国庫に入ってしまい、おろす事が出来なくなります。 逆に銀行にはその制限は無いと思います。

hiro_p
質問者

補足

なるほど、そうなんですか、回答ありがとうございます。 10年くらいほっとくことってあると思うのですが(子供の名義での貯金とか)・・・よく確認しておかないといけませんね。また、火事などで死亡した場合、通帳、印鑑なども焼失してしまう事もあると思うのですが、なんか別の方法で保護されていればいいですのにね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

銀行、郵便局が、預金者がお亡くなりになった からといって、勝手に口座を解約することは ありません。 通帳を見つけた方が、おろしに行きます。 遺産になりますので、相続者全員の 印鑑をついた文書が必要になります。

hiro_p
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通帳を見つけた方が・・・と言う事は、通帳/印鑑が見つからなかったら、家族のもとに残らないということですね なんか対策をとっておかないといけませんね

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