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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:万一の場合に家族が預貯金等を間違いなく受け取れる)

万一の場合に家族が預貯金等を受け取れるためにするべきこととは?

このQ&Aのポイント
  • 家族が万一の場合に私名義の預貯金や株式を受け取るためには、ネット銀行やネット証券のIDやパスワードを共有することはセキュリティ面で憚られます。しかし、事前に手続きをしておくことで、間違いなく受け取ることができる可能性を高めることができます。
  • 具体的な方法としては、年に1回程度の頻度で金融機関名・口座番号・預貯金/株式/投信等種別と概算金額を記したメモを家族に渡すことです。また、預金のキャッシュカードを家族カードとして作成し、日常的に使用することも有効です。
  • さらに、遺言書や信託契約の作成など法的な手続きも検討することが重要です。これらの手続きにより、遺産の相続や資産の管理が円滑に行われるようにすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fees8255
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.5

ネット証券 ネット銀行では 本人が死亡したときの事後の取扱いについては マニュアルがあります。 基本的には、遺族・相続人が 本人の死亡した旨 電話でネット銀行に連絡すると 氏名、生年月日、住所、登録電話番号等を聞かれ 登録内容と間違いないことを確認すると まず死亡証明を送ってください 折り返し必要書類をお送りします等の案内があります。 その後は 内容は省略しますが 普通の金曜機関での 本人死亡の際の手続きと同じです。 IDとパスワードなど 家族に教えておく必要はありません。取引しているネット金融機関の名称と口座番号くらい教えておけば問題ありません。 まあ、本人死亡が分かり一時的に口座が封鎖される前に お金を引き出すことを可能にしたいというなら IDやパスワードを教えておいてもよいですが・・・。教えられた人が勝手に(他の相続人に無断で)引き出し揉める恐れがありますので止めておいた方が無難です。

akkerakan
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在のメモでなんとかなりそうですね。ただ判断能力を亡くして生きているケース(痴呆等のこと)も考えておかないといけないですね。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>私が現在行っていることは年1回くらいの頻度で金融機関名・口座番号・預貯金/株式/投信等種別と概算金額を記したメモを渡しています。 口座番号や預金の種類などは別にわからなくてもいいです。 取引している金融機関名、証券会社名、これさえわかっていれば、遺産は相続できますから大丈夫です。 なお、貴方が亡くなれば、貴方のIDやパスワードは使えません。 なお、相続税の控除額が来年から大幅に減り、 3000万円+600万円×相続人の人数 になります。 土地・家屋を含めた貴方の財産がこれを超えるようなら、できる範囲で相続税対策をしておいたほうがいいでしょう。 なお、奥様がすべて相続するなら、1億6千万円までなら相続税かかりません。

akkerakan
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続税の問題は多分起きないと楽観しています。

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.3

金融機関に勤務しているものです。 私の業務に関する話で回答をさせていただきたいと思います。 いまは、本人以外に対する預貯金の払い出しについて金融機関の対応が大変厳しくなっています。 なので、もし万一お亡くなりになった際に、それを伏せて別人が勝手に引き出すという行為には応じることはできません。 相続の手続きで一番有効な対策は遺言(公正証書遺言)です。 誰にどの財産を譲ると記載しておけば、もし万一のことがあったら、その遺言書をもとにお子さんや奥様が手続きをとれば、比較的すんなり手続きができます。 遺言書がなければ、相続人全員で手続きを取る必要がでてくるケースが大半なので、もめたり払い出しに手間取ったりするケースも考えられます。 残高確認や払い出しは、その権限がある人間(相続人)であれば金融機関側は当然対応しますので、その点は心配なさる必要はないかと思います。

akkerakan
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続の問題ではなかったです。預けている金融機関すら分からなかったらどうなるのか、と。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>通帳と届出印鑑のあるものはともかくとして 死亡後に、あなたに成り済まして口座から預貯金をおろすという行為を子供にさせようとお考えすか? そんな違法行為をしなくても、法定相続人であれば、銀行でも証券会社でも間違いなく受け取れます。 ネット銀行、ネット証券でも同様です。 ただし、住所は住民票住所に合わせておかないとまずい事になります。 また、死亡後に相続手続き以外で引き出しがあると、税務当局に怪しまれるだけです。

akkerakan
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法行為の相談ではなくてどこどこに資産を持っていたかということを家族が知らない場合はどうなるのかな、と。 これが分からなきゃ違法も出来たものではないです。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

ゆうちょ銀行は本人確認が厳しいので、一件50万円以上は危険です。 死なないと、お金は引きだせないものと考えておいた方が無難です。 そこまでやっておられるので、相続関係に必要な書類の段取りはつけて おられるとは思いますが、戸籍謄本の入手だけでも、いざとなったら とてもややこしいケースが発生したりします。 (いろんな対策はできる限りやっておくのは当然ですが、 ここの銀行に関しては、やりすぎるということはないです。)

akkerakan
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分が死んだ時のことしか考えていませんでしたが判断能力を亡くして生きているケースはやっかいですね。

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