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★裁判官に「賠償額は、民法416条・相当因果関係云々」と諭されました!
今晩は、本人訴訟をやっております。 相手方には、弁護士さんは就いておりますが、お陰さまで、裁判は有利に進んでおります。ある程度は、勝訴しそうです。 先日、被告が損傷させた、私の所有品の損害額の確定する場面で、裁判官から諭されました。 損傷させた物品は、私がチベットで購入した、薬です。薬の封を全て開けられました。糖尿病の薬で、結構糖尿病患者には、人気があります。但し、チベットでしか購入出来ません。インタネットや通販では購入出来ません。また、単価はメチャメチャ安いです。通貨の力が違いますから!日本とチベットでは! 私はチベットへの旅行代金等を込みで請求したら、裁判官は、「旅行は見聞も含むから・・・・・」私は「通販やネットでは、購入出来ません」と反論したのですが、「賠償額は、民法416条で相当因果関係がなければ」と一蹴されました。購入価額で積算したら、真に二束三文ですし、実際チベットまで行かなければ購入は出来ないし(ムムムム) 何とか、積算額を積み上げる方法はないでしょうか!よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。 ●チベットに居る人に、依頼して薬を日本に送ってもらう事はできないのでしょうか?>出来ます。これなら出来ます。チベット人には知り合いが多いので! ところで、質問者さんは大量に薬を購入して日本国内で販売するつもりだったのでしょうか? それなら、損害額として日本国内で薬を売って得られたはずの金額を請求する事ができると 思いますが... でも、薬事法に触れるので、薬を売るつもりはなく、全部自分で使うつもりだったのでしょうか>もちろん自分で使うためです。糖尿気味なので・・・・商売のつもりではありませんでした。友人で、チベットに行く時は、買ってきてもらう時もありますし、私もチベットに行く時は、買ってきてあげるときもあります。互いにお願いする時は、それなりにお礼もしあっております。ビジネスライクに! ご回答ありがとうございます。