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★裁判官に「賠償額は、民法416条・相当因果関係云々」と諭されました!

 今晩は、本人訴訟をやっております。  相手方には、弁護士さんは就いておりますが、お陰さまで、裁判は有利に進んでおります。ある程度は、勝訴しそうです。  先日、被告が損傷させた、私の所有品の損害額の確定する場面で、裁判官から諭されました。  損傷させた物品は、私がチベットで購入した、薬です。薬の封を全て開けられました。糖尿病の薬で、結構糖尿病患者には、人気があります。但し、チベットでしか購入出来ません。インタネットや通販では購入出来ません。また、単価はメチャメチャ安いです。通貨の力が違いますから!日本とチベットでは!  私はチベットへの旅行代金等を込みで請求したら、裁判官は、「旅行は見聞も含むから・・・・・」私は「通販やネットでは、購入出来ません」と反論したのですが、「賠償額は、民法416条で相当因果関係がなければ」と一蹴されました。購入価額で積算したら、真に二束三文ですし、実際チベットまで行かなければ購入は出来ないし(ムムムム)  何とか、積算額を積み上げる方法はないでしょうか!よろしくお願いいたします。  

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  • hasega2
  • ベストアンサー率52% (165/316)
回答No.2

●チベットに居る人に、依頼して薬を日本に送ってもらう事はできないのでしょうか? 裁判官が問題にしているのは、あなたがチベットに薬を買いに行くと 観光目的の見聞もしてしまうので、いわゆる“焼け太り”になる 恐れがあると気にしているのではないでしょうか? 私は交通事故で相手100%の責任で車を全損されました。 その時、簡易裁判所で調停を体験しましたが、裁判官は自分の判決で、被害者が 焼け太りになる事を恐れます。 チベットから日本に薬を送ってもらうための、純粋な費用なら認めてくれる可能性はあると思います。 一番良いのは、加害者がチベットに旅行して薬を買って帰国する事だと思いますが、 これも裁判所は認めないと思います。 私の壊れた車と同じ物を加害者が日本全国の中古車屋から探して、 持ってきてくれる事ができないように... ところで、質問者さんは大量に薬を購入して日本国内で販売するつもりだったのでしょうか? それなら、損害額として日本国内で薬を売って得られたはずの金額を請求する事ができると 思いますが... でも、薬事法に触れるので、薬を売るつもりはなく、全部自分で使うつもりだったのでしょうか..

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/silver_dolphin_1453/archives/13073461.html
hana-yuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  ●チベットに居る人に、依頼して薬を日本に送ってもらう事はできないのでしょうか?>出来ます。これなら出来ます。チベット人には知り合いが多いので!  ところで、質問者さんは大量に薬を購入して日本国内で販売するつもりだったのでしょうか? それなら、損害額として日本国内で薬を売って得られたはずの金額を請求する事ができると 思いますが... でも、薬事法に触れるので、薬を売るつもりはなく、全部自分で使うつもりだったのでしょうか>もちろん自分で使うためです。糖尿気味なので・・・・商売のつもりではありませんでした。友人で、チベットに行く時は、買ってきてもらう時もありますし、私もチベットに行く時は、買ってきてあげるときもあります。互いにお願いする時は、それなりにお礼もしあっております。ビジネスライクに!  ご回答ありがとうございます。  

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その他の回答 (4)

回答No.5

和解は、被告側が堅く断るのは良くわかります。本件では判決の方が賠償額が少なくて済むところです。 チベットの友人から送付を受けたと仮定した時の取得原価には、送料、国際電話代、送金手数料等はの経費は参入できます。アメリカから輸入でも同様です。 今までに輸入したことがあれば説得力が強いのですが、まあ、一応日本で入手しようとすればこの程度の原価がかかるので、時価額はこの金額以上であると主張することは可能ですし、仮にということで時価算定の主張として言うことで、裁判所が日本での時価算定の参考とする可能性は高いかもしれません。

hana-yuka
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  チベットの友人から送付を受けたと仮定した時の取得原価には、送料、国際電話代、送金手数料等はの経費は参入できます。アメリカから輸入でも同様です。>具体的なアドバイスありがとうございます。心強いです。方針が決まってきました。  

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  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.4

 こんばんは・・・ >何とか、積算額を積み上げる方法はないでしょうか  この事案、どうみても無理そうです。  民法416条は、以下のような条文です(債務不履行の関連条文ですが、不法行為にも準用されます)。  民法 第416条 (損害賠償の範囲) (1)債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。(2)特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。  第1項が通常の損害賠償の算定基準となる条文です。  第2項は第1項の損害には含まないが、賠償制度の目的である「損害の公平な分担」を実現するために認められるべき賠償の範囲を示した条文です。  この416条の条文中の「によって」の部分、これが相当因果関係の根拠といわれています。いずれにしても、「賠償されるべき損害」は「加害行為によって生じた損害」に限られるのです。  薬品が使えなくなったことについては、もちろん、行為によって直接生じた損害ですから、文句のつけようがありません。因果関係ありありです。ずばり416条1項の損害です。  では、旅行費用は「加害行為によって生じた損害」といえるのかどうか・・・  本件の場合、「旅行に行かなければ、毀損された薬品の購入はできなかった」。この意味での関連性はあります。  しかし・・・加害行為は「薬品」に向けられています。薬品を毀損することが、購入行為にかけた費用とどれほどの関連性をもつのか。ここが問題になってきます。  例えば本薬品が薬事法上承認されており、薬品業者が適法に本薬品を買い付け、適法に国内で販売する、という前提があり、かつ全量を毀損されたとします。買付担当者の旅行が本件薬品買付の遂行を目的とする出張であれば、因果関係が事実上推認できます。この事例であれば、416条1項の損害といえなくもないです(場合によっては2項の損害として扱われるかもしれません。)  ところが一般人の場合、見聞を広めるために海外に行くことが一般的です。そのついでに、薬品やお土産を買う・・・ですよね。この場合、薬品の購入は旅行という機会を利用して(ついでに)行われた、程度というのが通常の認識をもつ一般人の判断(裁判基準)となります。  もし、つぎのような事情がすべて立証できれば、461条2項の損害として認められる可能性もあります(あくまでも『可能性』にすぎませんから、ダメかもしれない)・・・(1)旅行の全過程を精査し、観光などの意図を含まず、購入者が専ら本薬品購入のためにした旅行と客観的に認められる事情が存在すること。(2)加害行為者が、購入者がこの薬品をチベットに行って購入したこと、購入者が専らこの薬品の購入目的でチベットに渡ったこと、この薬品はチベットでのみ購入可能なこと、の全てを知り、または知りうべき状況の下で加害行為をしたこと。  これら全て満たすなんて、普通はまず絶対に無理ですよね。なんせ観光その他一切禁止の旅行なんて満たしようもないですから・・・しかも加害者の認識も加味されますし。  なので、旅行費用はあきらめていただくのが・・・ どうしても、なら、裁判上の和解に持ち込む位ですね・・・精神的慰謝料なども#3様ご指摘のとおりとなりそうですし・・・  

hana-yuka
質問者

お礼

    ご回答ありがとうございます。  耳が痛かったですが、よく理解できました。   旅行費用はあきらめていただくのが・>そうですね。あきらめました。  和解は、被告側が、堅く断っておりますので・・・・その他の物品でも、被告側は、補償を迫られ、裁判官は認める方向でおります。  #2の方が、おっしゃっられた、チベットの友人から送付を受けた時、送付料、国際電話代、送金料等はどうでしょうか?認められるでしょうか?  この点、ご指導していただけませんか?

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

損害賠償で請求できるの金額は、そのものの時価額なんです。再度入手することが不可能であろうと、時価額。再度入手するのにどんなに交通費がかかろうと、そのものの時価額で、交通費等の間接損害は相当因果関係が無いので請求する権利も賠償する義務も無いのです。 新婚旅行でフランスで記念に買った1000円の皿で日本での価値も同じなら、1000円が限度(実際には中古扱いで時価額として200円くらいが限度)。法律上がそうなっているんです。 再取得不可能なペットの交通事故などの場合がそうです。どんなにかわいがっていようが、雑種はほとんど損害が無い扱いです。 アメリカのように懲罰的賠償請求ができればよいのですが、日本の法律では、結果、加害者天国状態なのです。 残念ですね。 物の損害の場合には慰謝料は請求できませんので、和解のせきで相手が譲歩してくれない限り無理です。判決まで至れば、まったく考慮されません。あくまで、その薬の日本での時価額(実際に無い物なので、類似商品や他の輸入物の価格等から時価額を算定します)です。 裁判官からそのような話があったということは、口頭弁論ではなく、弁論準備か進行協議でしょうか?和解の場合の相手の腹を探るしかありません。一般的には、判決に至ったほうが金額は低くなるケースだと思います。

hana-yuka
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  nhhtbsさん!アメリカ経由では購入できるかもしれないとしたら、どうでしょうか?アメリカ経由で輸入出切るのが、立証できればどうでしょうか?  またアメリカから送料や、アメリカで取り扱っている会社への連絡費用とか認められる事は出来ないのでしょうか?  どうか教えていただけませんか?  裁判官からそのような話があったということは、口頭弁論ではなく、弁論準備か進行協議でしょうか?>口頭弁論です。簡裁ですので!円卓テーブルで、被告代理人と対峙しております。裁判官は、熱心に和解を勧めてきます。私も応じてもいいと申しておりますが、被告側は、突っぱねてます!  

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  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

適正な法律上の請求では不可能です。

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