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相当額の賠償って、いくら?

不妊治療における医療過誤について、賠償額はいくらが適正でしょうか? A個人医院で、不妊治療を1年間10ヶ月受診した。この間、漢方薬やクロミッドでの治療を受けたが排卵は有るものの妊娠には至らなかった。自らの意志でB病院に転院した。ここで「卵管造影検査はしたのか?この検査は不妊治療では一番大切な事だ」言われた。しかし、この検査を受けていなかった。卵管造影検査で卵管が片方は完全に詰まり、他方も検査によってわずかに通っただろうと言われた。医師の「排卵は有る」との言葉に卵管が詰まっているとは全く思いもよらない事だった。(私自身が無知であった事を反省し悔やむが、治療を受ける際には自らが基本的知識を持たなければならないのだろうか?)B病院での治療も1年弱受けたが、A医院での2年間もの不妊治療に疲れ、ほとんど性交ももたないまま不妊治療を止めた。不妊治療を受けた事がある方なら、自分がどんなに惨めで女性として役に立たないと責めたかおわかりになりますよねぇ。以上は、平成5年からの3年間余りの出来事です。つい1ヶ月前、A医院を別の件で訪ねたとき、10年もの間、心の奥底でくすぶっていた事を吐露した。すると、いとも簡単に「申し訳ない」と言われ、その後、説明はあったが、釈然としない言い訳ばかりだった。やっとの思いで「赦罪をする」旨の書類を書かせた。この事について、賠償請求の調停申し立てをしている。 医師は「貴方の気が済むようにする」とも言っが、子供ができなかった事も要因でパートナーを失ったのだから・・・これから先、「ママと離れたくない」も「おばあちゃんランドセル買って」もナシで生きていくのだから、本当に悔しいです。 適正な賠償額って、どのくらいなのでしょう? 客観的な意見をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1

一方の当事者の意見だけ聞いて、客観的に判断できるはずがありません。 当面は調停の成り行きに任せるしかないと思います。そして調停の内容に不服であれば、裁判を起こして裁判官の裁定にゆだねることになります。

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