- ベストアンサー
整体治療費の上乗せと慰謝料の減額
- 事故によるムチ打ちの治療のため整形外科に通っていますが、改善があまり見られないため整体にも通うことにしました。
- 整形外科での治療は保険会社を通しているため治療費はカバーされますが、整体の治療費は自費となります。しかし、慰謝料に上乗せして支払われることがあるようです。
- しかし、保険会社の任意保険計算で慰謝料が減額され、その分が上乗せされることもあるようです。防ぐ方法はあるのか疑問です。また、後遺障害診断書の発行には料金が発生するようで、保険会社が支払うのか自己負担なのかも不明です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>治療費は一括払い対応だと思いますので保険会社が支払ってもらえるようで安心しました。 ということは、無資格の「整体」ではなく、国家資格を有する柔道整復師による「整骨院」ということでしょう。 柔道整復師の施術は、医師の治療と同等に扱われますので、施術費、慰謝料、通院交通費は被害者の損害として認定されます、よって、保険会社が支払ってくれます。 >入通院慰謝料表と増減額の社内規定を見せてください。と言って見せていただけるものなのでしょうか? 以前、慰謝料の額に疑義があったので、計算根拠の開示を求めたところ、某大手損保は開示に応じました。別の損保では「当社の基準により算定した」との一点張りでした。 被害者に正当な賠償を行い、早期の解決を図ろうとする姿勢の損保とそうでないところでは温度差があります。 ただ、現在、損保が使用している損害調査システムは、レセプトの内容を入力すると、慰謝料まで計算できますので、入通院慰謝料表から慰謝料を計算できない担当者もいると聞きます。 ちなみに、開示があった損保では、話し合いの結果、当初の提示額から約2割上積みで合意となりましたが、開示がなかった損保では、被害者が納得しないため、訴訟を提起し、当初提示額の約2倍の慰謝料を勝ち取りました。 >開示していただけない場合推測はどのような方法で出来るのでしょう? 入通院慰謝料表のほか、けがの程度・内容や通院頻度による加減算根拠に関する規定は、多くの損保でほぼ似通っています。 なぜなら、任意保険のレベルで合意できなければ、被害者は最終的には訴訟で決着を図りますが、裁判でも入通院慰謝料表やけがの程度・内容等による加減算に基づき慰謝料を算定しているからです。 任意保険の入通院慰謝料表は、裁判で用いられる入通院慰謝料表より日額単価を低額に設定しています。 入通院慰謝料表の例 http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/index.php?pid=90&id=1202#1202
その他の回答 (1)
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>任意保険の計算でわからないように減額して減額分を上乗せ分として支払われることはあるのでしょうか? 整体・カイロプラクティック等は、公に認められた医療機関ではありません。ですから、整体・カイロ等で受けた治療類似行為は、「治療」に該当しません。 よって、整体・カイロ等での「治療費」は、自賠責保険からは支払われませんし、治療日数をもとに算定する自賠責保険の慰謝料にも含まれません。 しかし、任意保険会社は「治療」に該当しないため「治療費」としては支払えないが、慰謝料に上乗せして支払うという譲歩案を提示していることになります。 そこで、質問者様が懸念されている点ですが、任意保険の慰謝料は保険会社が決めた「入通院慰謝料表」に基づき、総治療期間、入院日数、実通院日数により、基準額を算出します。 さらに、けがの程度(骨折の有無、臓器損傷の有無等)により、基準額を割り増ししたり、通院頻度に応じて通院部分の慰謝料を減額するなどして、慰謝料の額を決定します。 これらの増減額には所定のルールがありますが、一定の枠内であれば事故処理担当者がその上席者の承認を得て、ある程度自由に決定することもできます。 ですから、「慰謝料に上乗せした」といいながら、そうしていなかったり、あるいは基準額から減額したのちに上乗せすることも起こりうる話です。 >そのようなことがある場合防ぐ方法はあるでしょうか? 入通院慰謝料表と増減額に関する社内規定を保険会社に開示してもらえれば、社内規定通りに計算されているかどうか確認できます。 もし、開示してもらえなくても、入通院慰謝料表は多くの保険会社で横並び状態ですので、規定通り計算されているかどうかは推測できます。 >症状固定になったら後遺障害診断書を書いてもらってくださいと保険会社に言われてるのですが書いてもらうには料金が発生するのでしょうか?その支払いは保険会社がしてくれるのでしょうか 後遺障害診断書は、医療機関が定めた文書料が必要になります。多くの場合は5,000~10,000円です。 治療費を保険会社が病院へ直接支払う「一括払い」対応をしてもらっていれば、保険会社が病院へ支払います。一括払い対応でなければ、治療費と同様、質問者様が医療機関の窓口で支払うことになりますが、領収書と引き換えに保険会社から支払いを受けることができます。 仮に、後遺障害の認定が下りなかったとしても、この文書料は質問者様の損害として認められます。
補足
ご回答ありがとうございました。 詳しく教えていただきありがたいです。 治療費は一括払い対応だと思いますので保険会社が支払ってもらえるようで安心しました。 ご回答の中から一つお聞きしたいのですが、 >入通院慰謝料表と増減額に関する社内規定を保険会社に開示してもらえれば、社内規定通りに計算されているかどうか確認できます。 もし、開示してもらえなくても、入通院慰謝料表は多くの保険会社で横並び状態ですので、規定通り計算されているかどうかは推測できます。 とありましたが入通院慰謝料表と増減額の社内規定を見せてください。と言って見せていただけるものなのでしょうか? 開示していただけない場合推測はどのような方法で出来るのでしょう? 再び質問すみません。 教えていただきたいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一括払い対応・後遺障害の申請を書いてもらおうとしているのは整形外科のほうです。 私の言葉足らずでした。すみません。 開示は会社によってまちまちなのですね。 担当者は電話口での対応ですと聞いたことには答えてくれると言った感じで 今のところ印象はいいのですが今後慰謝料の話になった時どういう対応をしてくれるかはわかりませんね。 >入通院慰謝料表のほか、けがの程度・内容や通院頻度による加減算根拠に関する規定は、多くの損保でほぼ似通っています。 開示してもらえない場合は入通院慰謝料表の例などを参考にすればいいんですね。 表とはかけ離れた慰謝料を提示されたりして最悪訴訟にならないことを祈りたいです。