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駐車場からバックしてきた車との事故の場合の過失割合

・状況はこちらが直進で左側によって止まった車の横を注意しながら確認、減速していたところ止まった車の向こう側の駐車場から少し左に切ってバックで出てきた車に当られました。 ・被害箇所はこちら側:左側の4ドアの後ろ扉真中辺りから後ろのバンパーまでと相手側:右側の後ろの角です。 ・こちらの言い分としては気づいたのは助手席の者が左を見て「さがってきている」と言う声に反応して右にハンドルをきりよけようとしました(対向車があったのでそれほど避けられませんでしたが)。視野の範囲外(真横)からなので前方不注意でもないし過失はないと思うのですが。 ・また、相手方の言い分は「後方確認した」と言っているのですがこちらの車の接近に気づいていませんし接触する瞬間も気づいていなくまともに当っています。 ・こちらは100:0を主張しているのですが相手の保険の方がそれは無理だと言うんです。こちらの過失を聞いても「何らかの注意義務がある」「判例でそうなっている」とだけで少しも話しが進みません。 ・このような場合100:0になるのか、また100:0になった判例を見たり取り寄せたり出来るところがあれば教えてください。 長くなりましたがどうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.6

>視野の範囲外(真横)からなので前方不注意でもないし過失はない 真横は運転手の注意範囲内です。視野の範囲外であったとしても運転手としては注意していなければなりません。「前方不注意」ではないにしても「安全運転義務違反」に問われるでしょう。視野の外で責任に問われないとすれば真上から人が出てきた場合ぐらいでしょう。

  • umota
  • ベストアンサー率46% (150/324)
回答No.5

判例(裁判)ではないが 10 対 0 の損保会社の実例ということで。。。 駐車場から車Aが出ると同時に、駐車場向かいに駐車していた車Bが発進し、接触したことがあります。 このとき あいおい損保では A 対 B が10割 対 0割になりました。 道路外から道路に侵入する方に非があるということで、 10対0でも5対5でも保険で払うのだし等級も同じということでした。 損保会社同士の駆け引きがあるらしく B は一ヶ月前にも事故を起こしていようで 今回は B に過失はないこととして処理したようです。 [この例が全てにあてはまるかどうかはわかりません。]

yuteki-tenmoku
質問者

お礼

回答有難う御座います。動いている車同士の事故で10:0の実例があるのは心強いです。がんばって話し合っていこうと思います。ご意見有難う御座いました。

  • tmya-814
  • ベストアンサー率17% (91/520)
回答No.4

残念ながら100:0と言うのはありえないと思います。 あなたの方にも前方不注意とのことで20か30の過失は問われるのではと思います。 が、私の場合状況は違うのですが・・・相手が車の修理にかかった費用は全部みてもらえました。それは相手の方が自分が一方的に悪いと認めたためだと思いますが警察での事故証明の割合は決して100:0ではなかったはずです。

yuteki-tenmoku
質問者

お礼

回答有難う御座います。前方不注意と言うことですがやはり納得できないのでもう少し話し合ってみます。20か30はさすがにないと思いますがあっても10か5(あった場合ですけど)有難う御座いました。

  • OKBob
  • ベストアンサー率21% (57/265)
回答No.3

>視野の範囲外(真横)からなので前方不注意でもないし過失はないと思う 横から来るかもしれない・・・。という予測運転は考えられませんか? 別例で、「高速道で100km/hr走行なら100m以上あけた方が良い」の意味は理解できていますか。 動いているもの同士で10:0はあり得ません。 お互いに先を考え、注意すれば事故は未然に防げるのです。 自分にも過失は無かっただろうか?と考えて欲しくて書き込みました。 「過失はありますか?」の質問なら言い方を変えましたが。 期待に添えない回答でスミマセン。

yuteki-tenmoku
質問者

お礼

回答有難う御座います。横から来るかも知れないという予測はしていましたが今回の車を見ようとすると余所見運転ぐらい見ないといけない状態でした。また、動いているもの同士でも10:0があるとの事ですのでもう少しがんばってみようと思います。ご意見有難う御座いました。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

100:0で勝てるのは、少なくとも貴方が正当な状態で停止していた場合に限ります。信号待ちとか、道路を横断するのに対向車をやり過ごすまで停止しているとか。 貴方は減速しながらとはいえ前方に進行していたのですから、 相手の車は真横ではなく、斜め前方に居たことになり、 よーするに貴方の前方不注意を取られます。 両者ともに進行方向に不注意ということで、50:50っぽいですけど、保険屋さんの判断を待ってください。 また、相手が斜め前方に居たのですから、 ハンドルで右によけるのではなく、ブレーキで止まればよかったのです。 貴方が先に止まって、なおかつ相手がバックでぶつかってきたら、それは100:0で勝てたかもしれませんけど。

yuteki-tenmoku
質問者

お礼

回答有難う御座います。前方不注意と言うことですがやはり納得できないのでもう少し話し合ってみます。こちらとしてはその場で止まるのは危険と判断し、また相手がブレーキを踏めば避けれたと判断しています。ご意見有難う御座いました。

  • bandgap
  • ベストアンサー率17% (49/278)
回答No.1

直感ですが,「何らかの注意義務」なんて曖昧な表現を使っている時点で,「私は不利です」と相手が自分で宣言しているようなものではないですか? 判例がある,というのなら,その判例を取り寄せてもらって,今回の事故との違いを検討していけば良いのではないでしょうか?

yuteki-tenmoku
質問者

お礼

回答有難う御座います。判例は送ってもらうことになってます。あきらめる気はないのでがんばっていこうと思います。ご意見有難う御座いました。

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