- ベストアンサー
自分の医療費はいつ支払うのですか?
現在接骨院に通院しています。バイク(自分)対車(相手)の事故で、1(自分)対9(相手)の過失割合でした。接骨院に通院して2ヶ月程になるのですが、接骨院での医療費というのは私がいつかは過失分の1割を支払うのでしょうか。すでに20回近く通院しているのですが、一度も会計の話しが無いのでちょっとびびっています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「回答に対するお礼」に対する回答をいたします。 治療部位が少なければ1万円は掛かりません、接骨院の計算は段々金額が下がって行きます。最初が一番高いのですが、それでも2ヶ月で20回の通院なら20万円には成らないでしょうと云う事でご理解下さい。 尚 示談をする時に総額120万円を超なければ過失相殺はありません、従ってあなたの負担はありませんので重ねて回答致しておきます。
その他の回答 (3)
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
donbe-さんが親切で解り易い回答をされていますので更に回答するのは蛇足に成りますが、接骨院(柔道整復師)での治療は医師の治療と同じ扱いを致します。自賠責保険の限度額の総額(治療費・休業損害・交通費・慰謝料等)で120万円以内なら過失相殺はされません。治療費は2ヶ月で20回の通院なら、治療部位にもよりますが、部位が多くなければ20万円以上にはならないでしょう。此れから更に通院しても治療費は問題ないと思います。10対90の事故なら相手の保険会社が対応して支払っておりますので、ご安心下さい。もし自賠責保険を超えて任意保険になっても1割の過失ならあまり心配は要りません。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
相手保険会社が一括払いしていると思われます。健保でかかっていれば治療費が圧縮(安く)され、その分他の補償(慰謝料 休損(あれば))などにまわせます。 自賠責120万に納まれば1割負担はありません。出来るだけ自賠責内に納まれば良いのですが? 任意保険に人身傷害補償付帯であればそちらから1割補償ありますが、なければ自己負担となります。 相手保険担当者に医療費の支払いが、どの程度になっているのか確認され、場合によっては 健保切り替えなど、相談されたらいかがですか!? 自由診療では治療先が儲かるだけで、事故当事者にはなんのメリットもありません。
お礼
ありがとうございます。自賠責の範囲内であれば過失割合は関係ないのですね。接骨院での支払いがないので一体いくらぐらいかかっているのか全く分からないのですが、そこまで費用がかかるとは思えないので安心しました。ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
整骨院に払うのではなく、保険屋さんに払います。 完治して示談書を取り交わすときに幾らですと言われます。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。1割分が慰謝料から引かれるという事でしょうか?その引かれた分は自分が加入している任意保険に請求する事ができるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。1回1万円程度の治療費と思っていればいいのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。