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医療費と慰謝料について
先月、交通事故をしました。(9対1で、私の過失は1です) 現在、鞭打ちで通院中です。 事故後、こちらのサイトをみて、健康保険の方が長引いた場合によいと書いてあったため、健康保険を使用し通院しております。 事故から35日経っており、相手方が慰謝料のことについて話してこられました。実通院は20日ほどしております。 まだ完治ではないのですが、痛みが少し引いたため、慰謝料の話に応じようか迷っているところです。 慰謝料は35日X 4200だと思うのですが、医療費3割負担しているものは、保険会社から慰謝料とは別に請求できるのでしょうか? また、今後寒くなり痛みがひどくなった場合、通院再開すると、慰謝料の算定は変わるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- mcx
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損害賠償の考え方の基本(この場合人身事故)は、 (治療費+休業損害+慰謝料+雑費)×90% となります。 この場合、 (1)治療費はあなたが支払った実費 (2)休業損害は、例えば会社勤務の方なら「治療上の理由で休業し、会社から支払われなかった」給与相当額 (3)慰謝料は社会一般の常識として算定されると思われる金額。回答者のどのたかが仰っていた裁判基準もひとつの参考額と思います。 (4)雑費はこの場合「通院交通費」等を考慮下さい。 以上(1)~(4)の合計の90%が相手方があなたに支払うべき損害賠償金額となりますが、ここで、自賠責保険との関係を考慮した場合、自賠責保険での積算方法は、(3)の慰謝料を除いて概ねいわゆる「損害賠償の考え方」と同じ計算を致しますし、この場合であったら「10%の減額」はしないと思います。 ですから、以上の損害賠償額と自賠責保険の保険金額との間に大差がないような場合であったら自賠責保険での算定金額で示談なさることも早道かと思います。 双方を計算し比べてご判断下さい。 尚、示談にあたっては、治療が完治してから締結することが基本です。 GOOD LUCK !!
- SUPER-NEO
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慰謝料は、お怪我が完治されてから交渉したほうが いいですよ。示談条件の1つに、後遺障害ではない場合、 請求はしない、という項目があるからです。 通院中に支払ってもらえるのは、治療費と休業損害、 あと通院の交通費です。慰謝料は通院の回数や治療期間から 変動しますので、治ったタイミングで請求します。 結局、示談後については因果関係の証明が困難である、 ということで、泥沼のトラブルの原因になってしまいます。 治療費を実費で支払っている、ということですが、 こちらは、全額請求できます。むしろ、通院中に、 保険会社へは相談しなかったのでしょうか? 請求すれば全額貰えます。あと、今後の通院で、 窓口で1円も払わなくてもよくできるはずなので、 そのことも相談して見てください。 最後に今のところの慰謝料ですが、、、 (1)自賠責基準で計算すると、 治療期間:35日 通院日数:20日(2倍⇒40日) 治療期間を慰謝料算出基準とする。 4,200円 × 35日 = 147,000円 (2)弁護士基準で請求すると、、、 約200,000円程度。 平成18年度の赤本に従う。 という感じですかねぇ。 弁護士基準での請求は可能ですけど、 調停とか裁判みたいな泥沼化したときくらいしか、 効果は発揮しません。示談中は、相手を怒らせる原因 となってしまいますから、自賠責基準で妥協してください。
- igom
- ベストアンサー率36% (63/172)
慰謝料の計算ですが 通院期間35日 実通院日数20日 この場合実通院日数の2倍と通院期間を比べてどちらか少ないほうで計算する事になります 35←→20×2 35<40 35×4200=14,700
補足
35日の方でよいのですね! ありがとうございます。 ところで、35X 4200に0.1をかけて算出したものを請求することになるのでしょうか? よろしくおねがいいたします。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
医療費と慰謝料は関係ありませんので、自己負担している3割分は保険会社に請求して下さい。 また、通院再開はほとんど認められないと考えたほうが良いです。 一度示談するということは、病状について症状固定か治癒、治療中止を選択したということになりますので、再開については事故との因果関係の証明が難しくなります。 気になるのでしたら、まだ示談しないで治療を続けられたほうが良いかと思います。 その辺は主治医に良く相談して下さい。
お礼
ありがとうございました。医師と相談してみたいと思います。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 とっても参考になりました。