補足についての再回答です。
まず、「病院から断られる」といった内容は確かによく耳にすると思います。これは病院は自由診療の方が儲けが大きいし、被害者であれば相手が払うのだから・・と言った論理から誘導してきます。
しかし、病院で健康保険を使うか使わないかは受診者が決める事なので、事故で健保を使えないというウソの理由(法律上先ほど説明したように使えます)で病院が治療を断ると「正当な理由がなく診療を拒否出来ない」という医師法違反になります。よって堂々と使える制度なのです。
それから先ほどの補足ですが、自分に1割でも過失がある場合、その過失相殺は治療費と慰謝料の総額で決まるので、出来るだけ出費を抑える為に保険を使った方が良いです。よく相手の過失割合が多いのになんで俺が健保を使ってあげなきゃいけないんだ的な話も聞くと思いますが、これは感情優先になっていてソロバンを冷静に見られない為です。いざ事故に遭うと結局は「お金」による解決になりますので冷静さは必要です。
また、相手の自動車保険会社としても個人である被害者を相手に交渉するのと社会保険事務所(健保組合)相手に交渉するのでは「強さ」が違いますので、自分の代わりに請求してくれる機関として結果、有効に活用できるのです。
また、反対に考えて、健保を使った場合に自分が不利になる事はまずありません。強いて言えば書類を提出したり勝手に示談できない程度でしょう。
お礼
ありがとうございました。 非常に参考になりました。