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医療費の支払いを自賠責から健康保険への変更について
事故を起こしてから もう半年ぐらい経ちます。 過失割合は5対5でバイク(私)と車の事故です。 相手の方への罰則も考えて、物損事故ということで済まそうと思ってます。 相手は無傷で車もまあまだよくわかっていませんが、たいしたことないと思います、こちらは骨折・靭帯断裂などです。 今月になって靭帯損傷の事実などわかったこともあり、それでも当初の考え通りにしようと思います。 そこで自賠責の限度額を医療費によってかなり割かれてしまうことをここで知りました、もう半年近く経っていて自賠責による病院への医療費の支払いはその都度されてると思うのですが・・・ これから健康保険への変更はできるのでしょうか?
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- motoken
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健康保険は大変怒ると思います。そして健保の使用を認めない可能性が高いと思います。健保は7割の医療費を支払いますが、交通事故の場合は、その医療費を加害者かその加入している損害保険に損害賠償請求します。「物損事故」扱いでかつ相手の自賠責の補償能力が支払限度額に近いという事は、健保は十分損害を賠償してもらえない事になります。 そのような条件で補償を引き受ける事は考えづらいですね。判断は健康保険なので、必ず健保に届出て判断を仰ぐ事になるでしょう。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
少し勘違いされています。 自賠責から支払われる点は同じです。 つまり、ルートとしては、 病院->自賠責 が 病院->健康保険->自賠責 に変わるだけです。 それでも費用が抑えられる理由は、「保険診療」だからです。 健康保険が関与しない場合には病院は自由診療という保険診療とは別の料金体系を使います。つまり病院の医療費の請求額自体が高いのです。 だいたい2倍程度が平均であると言われています。 つまり保険適用にすれば、その分だけ病院は安い治療費で治療しなければならないということです。つまり自由診療は病院がもうけるだけです。 今後保険が使えるかどうかについてはご自身が加入している健康保険と相談下さい。。。だめかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、健康保険に相談してみるしかないわけですね・・・最悪、自由診療で諦めます。