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手続相対効について

民事紛争処理入門という題の大学の期末試験がありまして質問です。不動産の差押えでいわれる、絶対的無効説と相対的無効説はなんとなくわかったのですが、手続相対効説というのがよくわかりません。教えて下さい。

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noname#11956
noname#11956
回答No.2

不動産が差し押えられても、それはまだ債務者のものであり、売却されることなく手続が終了する場合もあるので、差押えによる処分禁止の効力は、競売手続の安定的追行に必要な範囲に限定されるという、つまり絶対禁止ではないのです。質問の最初にとったどちらの相対効説を取るかが問題となってきます。 手続相対効説 差し押さえの後、債務者により第三者に譲渡された場合、その譲渡は、差し押さえの関係では無視されます。差し押さえの処分禁止行為は限定されているからです。 用益制限として、差し押さえの後も債務者はその物件を使用収益できます。 たぶん46条に書いてあったような気がしますが(手元にないので確認してみてください) しかし差し押さえるということは、競売にかかっていたり売却される可能性が高いので通常の用法の範囲となっています。 何度もすみませんが、他には刑法的な保護もありますし、もし競売にかかっていた場合についてなどの考え方もありますが問題文からするとこんな感じの回答が無難かと思います。また何かあったら補足でも書いておいてください。

horiken33
質問者

お礼

ありがとうございます。テスト助かります

その他の回答 (1)

noname#11956
noname#11956
回答No.1

民事執行法の手続相対効説ですね。私の大学時代の得意分野です。 まず初めに二つの立法主義があります。それが、 手続相対効説・・・当該差押えに基づいて開始された競売手続に参加する全ての債権者との関係で相対的に無効とする説 個別相対効説・・・債務者による処分行為が対抗要件を具備する前に手続に参加した債権者にのみ対抗できず、その後に参加する債権者との関係では処分行為は有効であるとする説 現在の法律(現行法)は上の手続相対効説をとったものです。 ですね!もっと詳しく聞きたい場合は、補足で書いておいてください! 分かりづらかったら申し訳ありません。

horiken33
質問者

補足

手続相対効説の方が試験で聞かれる可能性が高いのでもっと詳しく教えて下さい。 試験ではおそらく、債権者による不動産の差押えと、債務者の処分(とりわけ賃借件の設定)との関係が問われるかと思います。 たしか、第一債権者G1が差し押さえをした後、債務者Sが第三者Aに賃借権を設定し、そのあと第二債権者G2が現れた。そのときの賃借権の処遇について述べよとかいう問題だったと思います。 自分としては、これは手続相対効説を用いてのべればよいかと思ったのですが、手続相対効自体がよくわからないのでどう述べて良いか分からない状態です。教えて下さい。

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