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債権者取消権(折衷説)は、なぜ相対効か?
債権者取消権について、取消権説、取戻権説、折衷説、責任説があることは承知しています。責任説はかなり特殊なので置いておくとして、取消権説だと絶対効、取戻権だと相対効というのは理解できます。そして、取消権説には取消後取戻訴訟を起こさなければならないという二度手間がネックで採りえず、取戻権説にはなぜ取り消してもいないのに取り戻せるのかという理論的弱点があって採りえないのは分かります。ですから折衷説(取消権+取戻権説)が妥当だと考えます。 しかし、です。取消+取戻権だとしても、絶対効か相対効かは、論理必然ではないのではないでしょうか。折衷説は相対効とよく言われますが、その根拠に疑問を感じます。 相対効にした場合、転得者がいないとして、受益者は債権者との関係でのみ買受を無効にされますが、債務者との契約関係はなお有効です。支払済みの代金は不当利得返還請求で債務者に請求可能のようですが、契約が有効(→代金債務弁済が有効)なのに不当利得というのはおかしいですし、受け取った物の返還との間で同時履行を主張できないのもおかしな話です。 取消+取戻権説を採った上で絶対効と解した方が、ずっと法律関係がすっきり分かりやすくなるのではないでしょうか? 絶対効にすると取引の安全を害するという主張があるのは分かりますが、悪意者以外取消を受けない債権者取消で、なぜ絶対効にすると取引の安全が害されるのか今ひとつピンときません。悪意者から善意の転得者に渡った場合、取消を善意の転得者に対抗できない(詐欺の取消権などと同様)と考えれば済む問題ではないでしょうか?
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- law_amateur
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- law_amateur
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回答No.1
お礼
ご回答、ありがとうございます。 そのようなお立場もあるでしょう。 他人間の法律関係の変動というと、少し前まで「詐害的賃貸借の解除」がありましたね。まあそれ以前に、詐害行為取消権自体、随分特別な制度なので、特別な効果が与えられてもいいように思いますけどね。 民法において何を原則と見るか、そして「取消」という語をどう捉えるかで立場の違いが生じるようですね。私に言わせれば、受益者と債務者の間では契約が有効なのに、受益者の受け取ったものだけが突然取り上げられるという、現在の多数説の方が不自然なのですが。