- 締切済み
身障者(手帳)の認定日について
先日、私は丸障受給証が送られてきました。 ペースメーカを5月26日に入れてから丸障受給証をいただくまでの間の医療費助成の申請をしようとしたところ、ある疑問が発生しました。 身障の認定(身障手帳の交付日)日が東京都から下りたのが6月21日となっており、区役所に問い合わせた所、病院側の診断書の交付日並びに区役所に診断書を提出した月が6月となっているがために、受給する期間が6月1日より二ヶ月になったということです。つまり月が違うというだけで、5月26日より5月一杯まで入院していた時の医療費は対象にならない、ということでした。ペースメーカを入れた日が、私が身障になった日(=認定日)と思っていたものですから、どうも納得いきません。 何故、認定日が6月なのか、と出張所に聞いてみたところ、「決まりごと」だそうです。 果たして「決まりごと」で通るのでしょうか? こういうことは、どこに問い合わせたら良いのでしょうか?余談ですが、障害年金の場合、障害認定日は装着日となっております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fuko_2004
- ベストアンサー率30% (3/10)
こんにちは。 障害認定日は、指定医の診断書の作成日や申請日が重要になってきます。基本的には、福祉事務所(区役所など)を経由し都道府県の判定機関に手帳の申請書が申達(受理)された日が公布日になっているようです。 ただ、ペースメーカー植え込み術等は更生医療という制度を使えることもあり、更生医療の開始日(手術日以前)が手帳の公布日となります。そうすると、実際に手帳がお手元に届くまでには1~2ヶ月お時間を頂いていますが、手帳公布日の含まれる月から、遡って医療費助成などの制度が受けられることになっています。
- tuntun07
- ベストアンサー率46% (140/299)
詳しくはないのですが… 「決まりごと」というより「法律」ですね。役所は法律にのっとったことしかできない(してはいけない)ですから。 福祉関係の制度は、基本的に全て「申請主義」がとられています。遡りは想定されていません。 例えば身障に該当する状態になっても、申請していないために、手帳を持っていない方もたくさんおられます。 母子家庭に支給される児童扶養手当。これも離婚月からのカウントではなく、申請月からとなります。(実際には申請翌月から) 生活保護。憲法にて保障されている最低生活を割った生活になったとしても、やはり申請しなければもらえません。遡りもしません。 などなど。 むしろ「遡り」の考え方がある年金の方が特殊だと私は思っています。それすら「時効」があるので、永久にというわけではありませんし、なにより手続きがあまりに複雑で分かりにくいため、救済措置的な意味があるのかなぁと。想像ですが(^^;。
お礼
「法律」という壁を変えるには・・・あまりにも荷が重過ぎますよね。だけど、やっぱり納得いかない。こういう風に納得いかなくて、致し方なく妥協して過ごされている方も多いのでしょうね。日本国民であるがゆえに、平等だと思ってきたのですが・・・「福祉」に関してはそうではなかったのですね。どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。更正医療などの話が病院からもなく、ペースメーカを入れてしまったものですから、退院して更正医療のことを知りました。ただ障害手帳を持ってはじめて更正医療が受けられるようなことでしたので、自分には該当しないと思っていました。障害となって初めて気がついた点があったりします。理不尽なこともこれから多いと思われますが、乗り越えるよう頑張ります。