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現存しない人が名義人?
一戸建ての家を借りて住んでいます。 先日家主から言われたことがどうも腑に落ちないので、どなたか教えて下さい。 土地は自分のものだが、家屋は亡くなった親の名義のままになっているので、相続のゴタゴタを避けるため、自分の存命中に取り壊しておきたい。だから、もうあまり長くは貸せない、とのことでした。 この世に存在しない人が不動産の所有者ということがあり得るのでしょうか。
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親が死んだのに遺産相続の手続きを していないということですね。 めんどくさいのと、相続税を払うのが いやだったんでしょう。
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- sssinyaaa
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いくらでもあるんです。 親がなくなったので名義を自分に変える、すなわち登記簿の所有者を変更するということは、「私が相続したので課税してください」と名乗りを上げることにほかなりません。 家主はそれを回避したのでしょう。 そういったわけで「この世に存在しない人が不動産の所有者と」ということはざらにあります。 登記簿は権利を有する人の申し出によって(もちろん権利を証明する証拠が必要ですが)更新されていきます。 実際の所有者と、登記簿上の所有者とまったくの別人ということもあります。 だから、この登記簿には 公示力はあっても公信力は無い・・・・・・といわれます。
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そういうものなんですね。ありがとうございました。
- weiemes15
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『この世に存在しない人が不動産の所有者ということ』はありません 実際は相続人が所有者だが、登記上は被相続人の名義になっている、ということはあります 相続登記は強制ではありませんし、費用も掛かりますので、売買とかが決まってから登記することは珍しくありません ただ、『相続のゴタゴタを避けるため』というのはちょっと引っ掛かりますね 所有者だと信じて契約した家主の他にも相続人がいて、なんてことになると、うっとおしいことになる可能性もあります
お礼
ありがとうございました。よくあることなんですね。
>この世に存在しない人が不動産の所有者ということがあり得るのでしょうか。 ありますよ。というのも死亡により自動で名義変更が行われることは無いからです。
お礼
放っておけば名義人はそのままなんですね。 ありがとうございました。
お礼
簡潔でわかりやすいです。ありがとうございました。