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交通事故の損害賠償について

2月前に後方より追突され最近までほぼ毎日通院していました(むちうちにて)。数日前、相手側の保険会社から示談の話があり、通院1日あたり4200円の慰謝料ですと言われました。この額は妥当なのでしょうか?保険会社の人って支払いのときになると信用できなくて・・・誰かアドバイス下さい。また、妥当でないとしたら自分自身で交渉可能なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 交通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。人身事故の損害金は自賠責保険を基本に賠償致しますが、不足の分や自賠責保険では認定しないが社会通念上当然賠償すべきですが自賠責保険では認定にならない分を任意保険で補填することになります。その自賠責保険では慰謝料とて実日数(実際の通院日数)×2倍と通院期間を比較して少ない方に4,200円を掛けた金額が慰謝料に成ります。尚自賠責保険は治療費や休業損害や交通費など総額で、傷害では120万円が限度になっておりますので、120万円を超えると任意保険になり、過失相殺の対象になります。示談は交渉事ですので相手の保険会社の提示金額を良く確認し、交渉の上納得の行った金額で示談する様にして下さい。

papamasa
質問者

お礼

ありがとうございます。算定基準があるとは知りませんでした。保険会社に相談してみようと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

#2さんが詳しく書いてあるので割愛しますが、保険会社は自社の支払額は少なくしようと頑張りますが、自賠責保険の支払いに関しては、算定基準通りにします。 あなたが保険会社の人が信用できないように、保険会社の人もあなたの事が信用できないのではありませんか? 話し合いとは、そのように相手の雰囲気が伝わる者です。

papamasa
質問者

お礼

ありがとうございます。参考見させていただきます。

  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.4

実通院日数×2と総治療日数を比較し少ないほうに 4200円円を乗じ算出された金額が自賠責基準での慰謝料となります つまり60日で252000円が慰謝料となります しかし、自賠責基準以外にも地裁基準というものが存在します。 地裁基準の場合にも別表Iと別表IIという2種類の算定基準が存在します むちうち等他覚的所見が乏しい場合 別表IIの適用となり2ヶ月通院時の慰謝料は36万円とされております。 差額11万円ですが11万円の為に弁護士を雇うのは得策ではありません。 このため紛センや日弁連に仲裁を求めるか 本人訴訟を起す以外に方法は無いと思います。 面倒なので11万円を捨てるのか 頑張って36万円を手にするのかはあなた次第です

papamasa
質問者

お礼

ありがとうございます。そのような仕組みになっていたのですね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>保険会社の人は支払いになると信用できない? 賠償請求時はおおければ多いほどいいのでしょうが、あなたが加害者になったときには、頼るところは保険会社ですよね。 ある程度は信頼してないと、事故時困るのでは? 被害時には不平不満 加害時はすべておまかせ?少し得手勝手? 保険会社がすべて正しいとは、思いませんが、公序良俗 社会的公正 健全な法的賠償を目指してそれなり努力はされてると思います。 当然ながら監督官庁からの厳しい検査もありますしね。 少しは信用されても良いのでは!? 交渉は可能でしょうが、漠然とした根拠 人から聞いた範囲での賠償交渉 慰謝料請求ではダメですよ。 しっかりした、裏付けに基づいたものであればプラスアルファーもあるかも知れません。 基本的賠償基準は#2さんのとうりです。

papamasa
質問者

お礼

ありがとうございます。私の思い込みかもしれませんね。まわりの方がいろいろ言うものでどうすべきかわからなくなっていました。

  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1

名の通った損保会社なら支払いは一律同じだと思いますよ。 そんなことで嘘はつかないと思います。 保険会社との示談がいやなら加害者本人との示談になりますが、保険会社以上の支払いを要求しても向こうが納得しないでしょう。 ここは提示金額をもらっておいた方が利口かもしれませんよ。

papamasa
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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