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交通事故 追突事故

自分の車が赤で停車中 後方より追突され頚椎捻挫と診断され今現在 相手側の保険屋と交渉中でございます。 質問は障害慰謝料の金額で 事故総日数430日 実通院234日 金額が任意保険基準880000円との回答がありました。 この金額で妥当なのでしょうか 交通事故に詳しい方どうかアドバイス お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

任意保険支払基準? そんなもの、とっくの昔に撤廃されてありません。 平成 10 年、今から 9 年も前のことですが、自動車保険は完全に自由化 ※ されたのです。 従来、強制されていた統一保険料率と統一支払基準は、この時点で撤廃されているのです。 ゴミ箱に破棄された筈の支払基準を独自に印刷して、「弊社の支払基準で計算しました?」  なんて、実は、うそぶいているのです。 本来、自賠責基準と裁判基準との間に、任意保険基準なるものは、存在するはずがないのです。  当然に保険屋さんは裁判基準に準拠すべきということになります。 しかし、訴訟となった場合のコストや時間を掛けないでの解決であれば、 裁判基準から多少減額されることになっても合理性は認められるのです。 その落とし処が裁判基準の 80 %、腹 8 分目と説明されているのです。 東京地裁の総括判事と損保協会がこれらの意見展開をしているのですから、今後、被害者は、これを根拠・常識として、 保険屋さんとの示談交渉では地方裁判所支払基準の 80 %の実現を目指さなければなりません。 私の場合・・・ 総治療期間 6カ月    入院 なし  治療日数 130日  通院距離 3キロ(往復) 休業損害費 40万(これは毎月支払われました。計6カ月分)   後遺症 なし 総治療期間6ヵ月=180日、実治療期間130日として慰謝料を計算します。 この場合、自賠責では4200円×180日で75万6000円、休業補償が40万円ですから、 自賠責の限度額120万円は越えてしまいます。 そこで任意保険の基準で計算ます。 治療期間6ヶ月の慰謝料は66万円、通院交通費(自家用車の場合)は3km×15円×130日で5850円、公共機関の場合は実費。 此れに治療費、休業損害、文書料、診断書料等の合計が総損害額。 この総損害額から過失相殺し、既払い金(治療費、休業損害等)を差し引いたものが支払額となります。 ただし、自賠責の支払基準による積算額を下回ることはありません。 貴方の場合は120万円-既払い金(治療費、休業損害等)です。 (国土交通省通知国自保2358) 弁護士、行政書士等の依頼する事は貴方の自由です。 その場合の慰謝料は116万円(鞭打ちの場合は89万円)で請求します。

qqzz
質問者

お礼

任意保険支払基準は 撤廃されているなんて知りませんでした。 再度、某保険屋に交渉してみます。

その他の回答 (3)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

任意保険の基準から1割カットされています。 通常治療期間430日、実治療日数234日の場合約97万円です。 私なら交渉のやり直しです。 因みに、赤い本では121万円、青い本では110万円です。

qqzz
質問者

補足

赤い本では121万円、青い本では110万円ですとありますが、 鞭打ちも同じ金額ですか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

任意保険の場合には自賠責のように最後の1日まで4200円(1日)の 計算にはなりません。 完治する前日まで事故の当時と同じ状態(痛み等)が続いている訳ではない からです。 従って、慰謝料の額は逓減していきます。 そもそも慰謝料は裁判になっても個々の裁判官の判断で左右されます。 (一定の基準はありますが・・・) 保険会社の慰謝料の計算も絶対的なものではありませんので、交渉の余地は ありますが、余り無理難題を云えば保険会社も態度を硬化しますので、落としどころを貴方自身で見極める事です。

qqzz
質問者

お礼

難しいですね 落としどころですか、がんばってみます。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

どこの保険屋ですか?  公開したのが良いですよ

qqzz
質問者

お礼

え~と興○損保です。