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両親の介護を見捨てたら逮捕?。

 輸血が必要な母親を知っていながら放置したという理由で逮捕者が出ました。  しかし、介護って絶対しないといけないのでしょうか?。  たとえば、金銭的にどうしても輸血できない状況だったという場合もありますよね。その他として、本人の意識が無いような状態で、手術をしないと延命ができないようなケースの場合があるとします。その手術に50万円かかるとして、介護者の子の貯金が50万円丁度。この場合でも子は介護(延命の為の手術)をしなければいいのでしょうか?。

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noname#25358
noname#25358
回答No.2

 俺も、似たような疑問を持って「金のない奴は逮捕されるしかないの?」という質問をしました。介護問題じゃなかったですけどね。  で、そのとき聞いた話では、「お金がなくてもどこかに相談することはできる」という答えでした。  つまり、「何もしない」のが放置であって、お金がなくても「相談できるところを探して一生懸命になる」ことはできます。  それでも亡くなってしまった場合はしょうがないですが、しかしそれは放置ではありません。

その他の回答 (1)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

刑法第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。 第219条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある だそうです お近くの民生委員に相談しましょう

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