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友人が逮捕されました。

人づてに聞いたのですが知人が振り込め詐欺で逮捕されたようです。 どれくらいか関わっていたのかは知りませんが、本人は否定していて拘留(?)されているのだと思います。 被害総額は約2000万円だったそうです。 本題ですがこの場合はどれくらいの刑になるのでしょうか? 執行猶予などは考えられるのですか? また、被害者にはどのように償うのですか? 興味本位の質問ですみません。

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noname#81629
noname#81629
回答No.1

一般的に、10年以下の懲役になります。 刑法 第二百四十六条 詐欺 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000037000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 >執行猶予などは考えられるのですか? 初犯、金額が小さい、お金を返している、などがあれば考えられますが。 振り込め詐欺であれば組織犯罪でしょうから、ほぼ確実に実刑を食らうでしょう。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (組織犯罪処罰法による加重処罰。) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO136.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 刑法246条(詐欺)の罪 ”1年以上の有期懲役”(同、10年以下の懲役。) >また、被害者にはどのように償うのですか? 当然、詐欺で得た金は返さなければいけません。

toitoi0113
質問者

お礼

なるほど。 主犯ではないようで、小間使いの小間使い位のだったようです。 主犯は捕まらないようになってるんだとも聞きました。 >ほぼ確実に実刑を食らうでしょう。 やっぱり実刑ですか。いったい何年くらいになるのでしょう? よく、10年以下の罪とか言ってますが、実際10年確定することってってあまり無い気がします。 早速ありがとうございました。