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炭疽菌など

最近米国で炭疽菌が話題になっているのを聞いて思ったのですが 元々土壌に含まれている菌とはいえ所持しているだけで罪になるのですか? もし罪になるのでしたら 米国で発見された物は50年も前に研究所で作られた物と類似しているとも聞きましたので 自然界の物と所持の段階で違いはあるかどうかについても回答願います 気になったのでお聞きしました 回答よろしくお願い致します

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

 私見は、単に土を所持しているだけでは犯罪が成立するとは考えがたいが、人を殺害する意図で、現実に人を殺害しうる程度に高濃度の炭疽菌胞子を精製ないし所持すれば、犯罪にあたる、というものです。 1 どんな罪が考えられるか  適用される刑罰規定は、殺人予備罪(刑法201条、199条)でしょう。  jelliclecatsさんがNo.1でご指摘のとおり、兵器まで作ってしまえば、生物兵器製造・所持罪(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律9条、4条、2条1項、3項)の成立も考えられます。  その他、強盗の際の暴行・脅迫手段として炭疽菌胞子を準備すれば、強盗予備罪(刑法237条)の成立も考えられます。  以下では、殺人予備罪を念頭に置きます。なお、我が国の刑法には「傷害予備罪」は存在しません。 2 「元々土壌に含まれているが?」「自然界の物と研究所で作られた物との違いは?」  殺人予備罪は、人を殺す目的で、その予備をすることにより成立します。  「人を殺す方法」は、特に限定されていません。例えば、空気の静脈注射(最高裁昭和37年3月23日判決・殺人未遂罪の成立を認めた事案)を準備するなどの場合にも、殺人予備罪が成立する可能性があります。  ここでは、空気それ自体は無害ですが、静脈に注射すれば人を殺すことも可能という点に着目して、犯罪の成立を認めているわけです。  要は、現実に人を殺害しうる程度にまで殺害能力が高められているかがポイントで、その炭疽菌胞子が、自然界のものを高濃度に精製したものか、研究室で菌床を培養して得たものかは、犯罪の成否とは無関係です。 3 どんな場合が犯罪か?  土は、多量に食べたり、吸入したりできるものではありませんから、単に土を持っているだけでは、現実に炭疽を発病させるに足りるほど多量の炭疽菌胞子を人の体内に送り込むことは不可能でしょう。この場合は、いくら人を殺す意図があっても、「不能犯」となり、犯罪は成立しません。  しかし、炭疽菌胞子をある程度まで高濃度に精製すれば、現実に人が摂食・吸入しうる量で、炭疽を発病させるに足りる量の炭疽菌胞子を人の体内に送り込むことが可能です。人を殺害する意図で、炭疽菌胞子をこのような濃度にまで精製し、またはこのような炭疽菌胞子を所持すれば、殺人予備罪が成立しうるということになるでしょうね。  長々と書いてしまいましたが、ご質問に的確にお答えできたでしょうか?

second-steal
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました 確かに濃度は重要ですね それに所持する目的も・・ 金属バットを持って歩いているだけで警察官に呼びとめられた覚えがあります 疑わしきは罰せずとよく言いますが、疑わしければ簡単に捕まえられるともいえますね ・・すみません、余談でした

その他の回答 (2)

noname#211914
noname#211914
回答No.2

>自然界の物と所持の段階で違いはあるかどうかについても回答願います ダイレクトな回答ではありませんが、以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「炭疽菌」 リンク集で充実しています。 これに関しては、教育>生物のカテゴリーで質問された方が良いかもしれませんね? ご参考まで。

参考URL:
http://www2d.biglobe.ne.jp/~chem_env/chem8/anthrax.html
second-steal
質問者

お礼

新潟女子短期大学ですか 大学の研究所関係ってサイトは多いんですがなかなか見つけにくいです カテゴリー、理系の学問の生物ですか? まだ把握しきれて無くて、、 ちょっとテーマが違うかな?って思っても人の多いところの方が良かったりするんですね

回答No.1

> 元々土壌に含まれている菌とはいえ所持しているだけで罪になるのですか? なるんじゃないんでしょうかねぇ。歯切れが悪いのは、炭疽菌の所持・使用についての事例が無いからです。前例が無いので適用される法律がわかりません。とりあえず、適用されそうな法律を挙げると・・・ (1)細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律 (2)化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (3)サリン等による人身被害の防止に関する法律 とまあ、いろいろあります。特に(3)が強力ですね。例の地下鉄サリン事件のときにできた法律です。この法律では、毒性の強い薬品だったらなんでも処罰の対象になります。持っているだけでなく、資金の提供をしただけでもだめです。多分この法律が適用されるのではないかと思いますが、適用法が何であれ、処罰されることだけは確実だと思います。 あと、警察がその気になれば何だって逮捕できます。カッターナイフ所持は銃刀法違反だし、おじいちゃんに肩揉みをしようものなら、按摩マッサージ師法違反。警察権力は強大なのです(皮肉含)。 > 自然界の物と所持の段階で違いはあるかどうかについても回答願います 成分の違いか何かですか?  それは、知りません(ーー;) 夜中なので、かなり適当に書いてしまいましたが、参考になれば嬉かったりします。 では。

second-steal
質問者

お礼

適当だなんてとんでもないです 面白い例をありがとうございました

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