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R20の新宿御苑トンネルについて

標識で言う所の【原付】とはどこまでを指しているのでしょうか? 具体的に言いますと、国道20号の新宿御苑トンネルは【原動機付自転車通行止め】の標識が出ています。 ここを第2種原動機付自転車乙(黄色ナンバー)での通行は可能でしょうか? 個人的にはダメかなっと思うのですが、 二段階右折の標識にも【原付】と表記されていながら黄色ナンバーはしなくても良いですよね。 ちょっと気になった物で質問させて頂きました。 解る方がお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.3

 こんにちは。  ご質問の「第2種原動機付自転車乙」とは、  (1)第1種原動機付自転車 50cc以下  (2)第2種原動機付自転車(乙)90cc以下  (3)第2種原動機付自転車(甲)125cc以下  の中の(2)のことですね(なお、125CCを超えるものは「二輪の自動車(自動二輪車)」です)。  この種別は、「道路運送車両法」や「道路法」「高速自動車国道法」などによる区分(おおまかにいうと、車両や道路の維持管理の基準・自動車税などの関係で定められているもの)です。  一方、道路交通そのものの規制は「道路交通法」で決まっています。道路交通法(及び、これに基づく命令)によれば、  上の(1)が「原動機付自転車」  上の(2)~(3)は「小型の自動二輪車」  に区分されます。  この両法律のあいだには密接な関係がありますが、法律の目的が違うため、質問された個所のように両者の表現が一致しないこともあります(混乱してしまいますね)。  お尋ねの場合、「道路交通の規制」ですので「道路交通法」が適用されますから、上の(2)~(3)の車両の通行を規制する標識を設置するには、例えば「排気量125CC以下の自動二輪車」と記載しなければなりません。  だから、標識で規制されているものが「原付」だけならば、上記の(2)なら(道路交通法上は「小型の自動二輪車」だから)、通行できることになります(でも、あそこは近くの横断歩道から中を覗くだけで「恐怖」を覚えますね・・・)。  区分などについて、詳しくはこちらへ・・・ (日記とコラム) http://rjq.jp/new/200506/15.html (Wikipedia) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%8B%95%E6%A9%9F%E4%BB%98%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4  

yuunatsu
質問者

お礼

わざわざリンクまで張って頂き大変参考になりました。 ありがとうございます。 なるほどこの辺は統一して頂きたいもんですな^^; 捕まるのも嫌なのでわざわざ迂回していました。

その他の回答 (2)

  • sshiina
  • ベストアンサー率26% (737/2749)
回答No.2

こん**は  標識上で【原付】と言うのは50cc以下の2輪車を表し  それ以上の場合排気量の表示があります

yuunatsu
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 どうやら道路運送車両法から見たみたいです…

回答No.1

正直自信ないのですが、いわゆる原付2種(ピンクナンバー・黄色ナンバーとも)は通行可のはずです。 道路標識に記載の原動機付自転車とは原付免許で乗れる車両(要するに50cc未満の二輪車や一部の三輪車)を指しているのではないかと思います。 あのトンネルを時速30km制限で走るのは恐怖ですので原付は駄目って事でしょう。

yuunatsu
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 早い回答にお礼が遅れてすみませんでした^^;

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