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ミニカー登録の交通規制について。
おしえてほしいのですが、現在ジャイロをミニカー登録して乗ってます。 ひとつ疑問があるのですがアンダーパスは通れるのでしょうか? ちなみに標識では原付は通行不可になってます。 道路運送車両法では原動機付自転車扱いとなるんですけど 道路交通法ではミニカーなので原付とは違うんでしょうか? よろしくおねがいいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
ミニカーは道交法上「総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車」なので、原付でもなければ2輪の自動車でもありません。 原付が通行不可の標識というのがどういうものか判りませんが、通行止めの標識に「原付」の補助標識なのであれば、ミニカーは該当しないのでその標識は関係なくなります。 ちなみに、警察に尋ねるというのも、公式な見解として文章で受け取るようにしないとダメです。 大多数の警察官は法律を知りませんし、口頭だけだと、「警察官がそのような回答はしていない」という事になりますから。
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- eco-net
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回答No.3
ミニカーは、自動車専用道路を走れない自動車と考えればわかりやすいと思います つまり、原付ではなく原付二種と似た扱いですね アンダーパスが原付通行不可の標識であれば、ミニカーや原付二種は通行できます
質問者
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。
noname#211632
回答No.1
最寄りの警察署に問い合わせるのが確実で早いですね。 ここでの回答を元に行動した結果、違反切符を切られても誰も責任を取りません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 交通課に一応、聞いてみます。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。