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原付自転車の二段階右折について質問です

二段階右折の標識がある交差点の場合、その標識に従い原付は二段階右折をしますよね? 例えば、二段階右折の標識がない二車線の交差点で、赤信号だが青色の右向き矢印信号が灯火している場合は、原付は右折可能なのでしょうか?参考書には、『右向き矢印の場合、軽車両(自転車)と二段階右折する原動機付き自転車は進行出来ない』と、書いています。 二段階右折の標識がなければ、右向き矢印信号に従い右折しても良いという解釈で良いのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

出来る・・・という考えで良いと思います。 参考書の文言 「二段階右折する原動機付き自転車」 の解釈なのですが、二段階右折する原付と二段階右折の必要 のない原付があります。 二段階右折する原付は、進入できない・・・と言っているだけで 二段階右折の必要のない原付は、右折できる。 じゃ、二段階右折の必要のある原付とは何か? ・二段階右折の標識がある場合。 ・二車線だったのに交差点付近だけ三車線以上だった。 ・いや、そもそも二車線だと思っていたのに実際は、三車線以上だった。 などが、考えられます。 でもこの場合は、確かに小回り指示標識がないですが 信号で交通整理されていて 交差点までしっかり二車線以下だ、さらになんの標識もないですから 右折しても良い・・・で良いと思う。

obentoouzi
質問者

お礼

解りやすいご説明ありがとうございます! お陰様で試験合格しました!

その他の回答 (3)

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.3

>二段階右折の標識がない二車線の交差点 ここは二段階右折はしない交差点な訳ですよね。 >二段階右折する原動機付き自転車は進行出来ない 二段階右折する訳じゃ無いので、この文章は無視出来る条件です。 直前まで近づかないとわからない交差点が多くて本当に嫌・・・

obentoouzi
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4527)
回答No.2

軽車両(自転車)は基本的に交差点を右折出来ない(二段階右折せにゃならん)から右向き矢印(右折可)だけの場合、交差点内に進行できない。 原動機付自転車は交差点を右折できる時とそうでない時(二段階右折ね)が有る。 たぶん、参考書に書かれていたのは単純に一般的な信号灯火の説明だけで、質問文の前半にある"二段階右折の標識がない二車線の交差点"の場合に限った説明ではないんじゃないのかな?? なので、わざわざ"二段階右折する原動機付き自転車"と言う書き方をしてるんだと思うよ。 したがって、交差点そのものが原付の二段階右折の対象でなければ、右矢印で交差点に進行する事が出来る・・・ってことになるねぇ。

obentoouzi
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • ducakoro
  • ベストアンサー率17% (25/145)
回答No.1

そりゃできるにきまっとりまんがな

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