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インターネット上に載せていい?

WEBサイトを初めて作っているのですが 印刷物と違うようで、わからないことがあります。 下記の物はのせてもいいのでしょうか。 ●メーカーロゴ(正規取扱店ではないです) ●お買得な値段  ¥000→¥000になりますというもの。  自社の製品なので、そもそもが言い値なのですが。 ●今月のお買得品 ¥000 ●写真と値段は載せているがメールフォームはないので クレジットとかの法律めいた表記は一切なし。 担当は軽く「いいんじゃないの」とか言ってますけど。 調べたのですが、ややこしくてわかりません。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • acacia7
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回答No.2

インターネット上の商取引に精通してるわけじゃないので詳しくしらないのですが・・(^^; 基本的に「二重価格表示」は禁止されています。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002131.htm 特売品の表示には基本的に問題はないとは思いますが、 誇大広告は禁止されている様です。 また、一定の注意表示は義務付けられているかもしれません。 下記をご覧ください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html

参考URL:
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002131.htm,http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html
hachixxx
質問者

お礼

ありがとうございました! 早急に原稿に問題のないようにします。 URLはプリントして張っておきます。

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.3

 価格表示についてですが、割引価格であることを強調するのはかまいません。  しかし、その際「希望小売価格」「市価」「自店平常価格」については、そのいずれであるかををはっきり明示する必要があります。 「自店平常価格」については、自店で最近8週間のうち過半を占める期間に実際にその価格で販売していた事実が必要です。  何が言いたいかというと、ネットで初めて売り出すにもかかわらず、「当店通常価格1,000円を5割引!」と書くと、不当表示と訴えられても文句が言えないということです。  また、本件とは直接関係ないとは思いますが、アウトレット(型落ち)品についても、アウトレットであることを表示せずに「○割引」と表示してもいけません。

hachixxx
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 価格のスペックについては 問題のないように相談します。

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

いわゆるメーカーのロゴは「商標」と言います。 商標の使用をする権利は「商標法」によって保護されています。 商標の使用をする権利は基本的に「商標権者」が独占するものです。 そして「商標の使用」についても「商標法」で定義されています。 ということで、権利のない第三者が商標を使用することは商標権侵害となるわけですが・・ 商標を公告に載せることは商標法2条3項7号に該当します。 形式上は権利侵害になる可能性があります。 ただし、商品が商標権者から適法譲渡されている場合は、その商標の使用は商標権者の意図に沿うものと考えられ、侵害とは看做されません。 現在、商標のWeb上での扱いと印刷物上での扱いはあまりありません。

hachixxx
質問者

お礼

ありがとうございました。 商標については予想と同じですね。 できれば価格表記についての方もお願いしたいのですが。

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