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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:WEBサービスの解約期間の縛りについて)

WEBサービスの解約期間の縛りについて

このQ&Aのポイント
  • WEBサービスの解約期間の縛りについて教えてください
  • 入会時の口頭説明によると、解約の際は3か月前にお願いするように言われましたが、約款やサービスサイトにはその表示はありません。縛りは生きてくるのでしょうか
  • 毎月5千円の解約は早めが望ましいですが、法的根拠も含めて解説していただけませんか

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
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回答No.1

まず、約款とは保険や運送など不特定多数の利用者との契約を処理するため、あらかじめ定型的に定められた契約条項。 そもそも、一般的な契約は諾成契約なので、当事者の申し込みと承諾という意思表示の合致で契約が有効に成立します。 相手側から口頭で説明があって、それに対して口頭でご質問者様が申し込みをし、相手側が承諾すれば、意思表示が合致するので契約は成立します。 なので、説明不足だという主張をあとからするなら、どうして、ご質問者が申し込みしたのかという瑕疵(ミス)を指摘されると思われます。 まあ、諾成契約の代表的な契約は売買契約ですが、多くの売買契約は口頭で行われているはずです。 WEBサービスだから、特別に法律が保護してくれる訳ではありません。

taiyoupapa33
質問者

お礼

kanstarさん ご丁寧な回答、ありがとうございます。口頭もで成立してしまうんですね、、 ところで、質問後にふと思い出しましたが、入会してから3か月なのか、辞めると言い伝えてから3か月なのかの説明はありませんでした。。なので、その点を主催側に確認してみます。入会後3か月経過なら、ちょうど来月が該当なので、、辞められるのですが、、

その他の回答 (1)

  • eroero4649
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回答No.2

質問者さんが「は?3ヵ月?そんなこといったっけ?覚えてないよ。そんなのいわれていないよ」と開き直ったときに相手が「確かに3ヵ月前と言いました」と証明できるか、それがはっきり書かれているものを出せるかにかかっています。 まあ、私だったらしれっと忘れたフリをしますけどね・笑。「今月で退会するんで、よろしく」「いえ、3ヵ月前に告知する必要があるのですが」「え?そんなの知らないよ」「お伝えしたはずですが」「覚えてない。それはどこに書いてあるの?」で、相手がどう出るかです。 「書いてないけど、伝えた」と相手が主張するなら「確かに伝えたことを証明してくれ。証明できなきゃそんなものは聞いていない」といいますし「ここにこう書いてあります」といわれたらその詳細を聞いて「あ、これは俺の負けだな」と思ったらそれに従います。 もちろん、退会したことを証明することは怠りませんよ。 しかしながら、月会費5000円でも割に合わないんじゃ大したことがないサービスですな。

taiyoupapa33
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 忘れたフリ?!イイですね 参考にさせて頂きます