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マンションの賃貸に関する問題、不満

今、一人暮らしで賃貸住宅に約10ヶ月住んでいます。入居当初から、ベランダの排水がつまり水が溜まったり(これは解決済み)、玄関には壁から浸水したり、マンションのオートロックは壊れたままです。何度も不動産屋に電話しているのですが、「管理会社には言うてるんですけど・・・。」ともう半年以上なんの動きもありません。 ついには、怒りが爆発し私が”排水良好”等は契約違反だと言うと、「訴えても、時間と金の無駄ですよ」と言われました。 本当にそうなのでしょうか?ぜひ情報をお寄せ下さい。

みんなの回答

  • syunpei
  • ベストアンサー率27% (194/717)
回答No.2

まず、訴えても、時間と金の無駄ですよといった、不動産屋に、鉄槌を食らわす必要がありますね。 総合的に対応する必要があります。 まず、お近くの消費生活センター(都道府県で運営) があります、そこでは、通常、通販などの相談が多いのですが、こういった内容のクレームに対し、相手先に、消費生活センターから,こういった相談がだされているが、どうなっているのか、交渉してくれます。 さらに、お近くの弁護士会館で、月一度、無料相談なども開かれています。 さらに、裁判所の調停も、比較的気軽に行なえます。 日本人は、裁判、弁護士などというと、高額でとか,時間がかかるといっって、まるで特殊なことのように、かんがえて、不動産屋も、そこに付け込んで、まるで、脅しではありませんか、直ちに調停にかかるべきです。また都道府県の不動産業の登録(協会は、業者なのでダメ)担当のところへ、こういったいいかげんな、不動産屋に営業許可あたえていいのかといった、クレームも出すべきです。 全てのことを、行なえば、いいわけです。頑張りましょう。 あなたの、めんどくささにつけいれられますよ。

i-masarun
質問者

お礼

なにもわからない無知な私にとってとても心強い情報ありがとうございます。身近に専門家にも相談できる窓口があることも知りませんでした。今一歩、行動を起こしきれなかった私でしたが、助言どおり実行しようと思います。ありがとうございました。

回答No.1

小額訴訟制度をご存知ですか? 簡単に言えば、請求金額30万円以下の訴訟に用いる、おてがる裁判です。 このキーワードでネット検索すると、これに関するご理解が深まることと 思います。 (それを解説している書籍も販売されているようです。以下URL参照ください) また、次のURLの中にある、 「第9回 1月24日 小額訴訟制度の利用法」の 資料も、概要がわかりやすいのではないかと思います。 ●さかい経営センターのセミナーの紹介ページ http://www.sakaikeiei.co.jp/news/sem/sem.html あと、現在発売中(12月4日号)の週刊誌AERAの94ページには、 賃貸マンションの敷金返還請求の実体験が載っています。 これによると、何も小額訴訟制度でなくても、通常の裁判で、かつ、弁護士なし でも費用が小額で済んでしまったといようなことが書かれています。 とりあえず、身近な相談先としては、最寄りの簡易裁判所でいいそうです。 私も裁判シロウトなので、偉そうなことは申せませんが、訴えるという行動に 出る上で肝心なことは、具体的に、ご自分が相手に何をして欲しいのかという 意志をはっきりさせておくことだと思います。 (今まで被った損害を賠償させたいのか、それとも、当該管理者に水漏れの修理を させたいのか、等)

参考URL:
http://www.kanki-pub.co.jp/Pages/books/5817-9.htm
i-masarun
質問者

お礼

普段仕事で忙しい身である私にとって、本やH.Pは貴重な情報源であり、今回教えて頂きありがとうございます。また”目的をはっきりさせる事”という事を、具体例をつけて教えて頂きまして、冷静さを欠いていた今現在の私にとって、一番重要な事であり、真っ先に明確にしておかなければならない事であり、それがなければどんな良い方法を知ったところで本当の解決には結びつかないという事を教えてくださいました。ありがとうございました。

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