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既存建築物の登記がしていない。このままで増築は可能?

 現在の住宅の登記がしてないのですが。  当地は市街化調整区域で、増築のため確認申請をする場合、登記簿謄本が必要とか。なお土地は宅地として登記してあります。 1.登記してなくても増築は大丈夫ですか? 2.登記してないと不都合ありますか? 3.登記にかかる費用は?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>増築のため確認申請をする場合、登記簿謄本が必要とか。 必ずしも必要というものではないです。 >なお土地は宅地として登記してあります。 であれば以前もまっとうに許可を貰って建てたと思われます。 >1.登記してなくても増築は大丈夫ですか? 基本的には大丈夫でしょう。その建物の建築確認済書などはありますか? それも要求されますが必須かというとなくても逃げ道はあります。 >2.登記してないと不都合ありますか? 表示登記は法律上義務なのでしなければならないものです。なので厳密には違法です。 保存登記(所有者を明らかにするもの)は義務ではありませんのでそのままでも直ぐには困りません。 ただローンを借りるなどの時には抵当権設定の必要があるので保存登記しないとローンを借りることは出来ません。 >3.登記にかかる費用は? 非常に大雑把ですが表示登記が10万前後(土地家屋調査士に支払)、保存登記は現在の建物の固定資産税評価額×0.2%+数万円の司法書士手数料です。 なお、司法書士に相談すれば知り合いの土地家屋調査士を紹介してもらえます。

noname#19620
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 登記に2種類あることもはじめて知りました。役所で相談してきます。

その他の回答 (2)

  • nakaizu
  • ベストアンサー率48% (203/415)
回答No.3

はっきりしたことは市役所の担当部署に相談しないとわかりません。 市街化調整区域は農業振興地域のようなものですから、農家の人は家を建てられますが、それ以外の人は原則として家を建てられません。 ただし、例外的に建てられる場合がいくつかあります。 代表的なのが既存宅地で、調整区域に指定される以前から宅地であった所には家を建てることができました。 既存宅地制度は正式には無くなりましたが、既存宅地に相当する家屋の建替えや増改築には救済措置をとっているところが多いので、それに相当するのではないかと思います。 その場合に調整区域指定以前から宅地で住宅が建っていたことを確認する為に登記簿が必要になったものと思います。 既存宅地かそれ以外の理由で建っている家なのか知りませんが、とにかく役所で聞かないとどうなっているのかわかりません。 最悪の場合は増築の許可が下りないことも有り得ますので、十分に役所の担当者と相談して下さい。土地の登記簿謄本を持参して相談した方がよいでしょう。

noname#19620
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速役所で相談してきます。

  • HERO-2
  • ベストアンサー率46% (47/101)
回答No.1

1.については建築確認の許可をだす都道府県に確認してください。 2.一応、新たに登記すべき物件が完成してかた1ヶ月以内に登記を行うよう義務づけられており、違反者には罰金(確か10万以下)を課すように決まっています。ただし、知り合いの登記官に聞いた範囲では適用された例は無いようです。建築後何十年経過しても罰則が適用されずに登記を受け付けるみたいです。 3.地方によって相場が違うとおもいます。表示登記と保存登記合わせて12,3万円程度ではないでしょうか。家の評価額によって登録免許税が変わります。

noname#19620
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  増築が終わってから一緒に登記できるようです。 

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