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法人と代表者での金銭のやり取り

今回、自分の会社に数百万円を無利子で貸すのですが、 このとき代表取締役である自分と法人との間にも借用書などは 作成する必要があるのでしょうか。 あるのでしたら、参考例をご紹介いただけますと助かります。 よろしくお願いします。

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  • poor_Quark
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回答No.2

 やはり正式な書式にのっとって金銭借用契約書は作っておいた方がよいと思います。役員が会社に貸し付ける場合の利息はゼロでもかまいませんが、契約書に張る印紙代相当分くらいは利息として乗っけてもよいとは思います。  普通、契約書は当事者分の枚数だけ作りそれぞれが持ち合うことになりますが、印紙代は文書の作成者が負担します。役員が持つ一枚の契約書に張る印紙代は会社が負担し、もう一枚の会社が持つ契約書に張る印紙は役員個人が負担することになるかと思います。  金銭貸借契約書は http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kinsen/kinsen.htm や http://www.datadeta.co.jp/guest/00_data/01_shoshiki/505036.doc などにある契約書を必要に応じて中身を加筆、削除、書き換えなどを行って完成させるとよいのではないでしょうか。また、日本法令などの書式も販売されているはずです。  借入に当たっては契約が成立し、契約書の内容にそってに実際の資産の動きが発生した時点で起票します。振込手数料などのなんらかの支払手数料発生するのであれば負担についての言及も契約書にあった方がよいと思います。証憑は契約書そのものになりますので大切に保存してください。資産の動きそのものは消費税は関係ありませんが、それに伴う振込手数料などは課税仕入になります。印紙代は非課税です。  役員個人が会社から貸付金の利息を受け取るなどすれば雑収入になりますが、この場合は利息はなく印紙代の負担のみですので、個人の所得としてはマイナスの要素にしかなりません。雑所得はマイナスの所得は他の給与所得などと損益通算できませんのでこれだけのためでしたら個人の確定申告をする必要はないことになります。利息として印紙代くらいはもらってもよいとは思うのですが、その場合前年11月の公定歩合プラス4%ほどの利息が適正な受け取りの範囲となるかと思います。元金が数百万円なら超えることはないでしょうが、返済期間によっては超えるかもしれません。 元金×日数×(公定歩合+4%)/365(期間に閏日を含むなら366) の一円未満の金額を処理した数字になるかと。

yoshiritomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速作成させていただきました。

その他の回答 (2)

  • 25-7509
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回答No.3

無利子で貸すことは、国税局(税務署)が認めません。無利子=贈与が、当局の見解です。(国税不服審判事例、判例等多数あり) 法人と代表取締役とは、別人格ですのでやはり金銭消費貸借契約(借用書)が絶対必要です。その場合、問題となるのが利率です。契約自由の原則に則り、利率までは当局は踏み込めません。ただ合理的かつ、世間一般の利率が望ましいでしょう。また、利率の締結がなされない場合、民法商法での5%6%が認定されてしまいます。それに対して、税務調査時での反論は非常に困難をきわめます。 法人組織といえども、同族会社は代表者のお手盛りになってしまう傾向が強いため、当局に対して毅然と対処するためには税法・商法通りの処理をお勧めします。 最近の税務調査の傾向は納税者にとって厳しいものになっています。

yoshiritomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速作成させていただきました。

  • pinelly
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回答No.1

作成する義務はないですし、普通作成しないのが一般的です。 収入印紙もったいないし。

yoshiritomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなのですか。   というと、万一役員が死亡したときなどの貸している証拠などはみなさんどうしているのでしょうかね。?   また、金銭の移動を証明する書類もなく、税務署のほうの対策は大丈夫でしょうか。。?