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生命保険の給付請求に対する審査について。

生命保険に加入し10程経ちます。保険金の給付請求をする場合ですが、保険会社では本人の申し出以外に、過去の病歴等を独自に調査すると聞きました。医療機関は健康保険の内容や通院歴など、個人のプライバシーに関する情報をそう簡単に他人に流しているものなのでしょうか?

みんなの回答

  • miyu000
  • ベストアンサー率38% (41/107)
回答No.4

契約2年以内に請求をしたら、調査の可能性もありますが、10年も経っていたら、その可能性はかなり少ないです。 契約前に今の病気にかかっているようなことが診断書から見えたり、収入に対して、保険金額や日額が高い場合は調査がかかるかもしれません。 普通の人だったらあまり調査は入りませんよ。 お大事になさってください。

回答No.3

給付の調査は病院に行くのではなくお客様本人に会って、告知義務違反などがないか確認します。但し、診断書を偽造するなどの違法行為はこれに該当しません。ちなみに、よほどのことがない限り調査はしませんよ!

  • nackey_y
  • ベストアンサー率28% (97/337)
回答No.2

>過去の病歴等を独自に調査する 経費のかかることなどで、全例にするわけではありません。 無作為に抜き打ちでする場合と、契約から給付金の請求があまりに早期である場合、診断書に疑問点のある場合などです。 加入後10年もたっていて、その間一度も転換などをしていなければ、よほど診断書からおかしな点が発見されなければ調査が入る可能性は少ないと思います。 医療機関側が情報提供するには個人の同意書が必須です。この点は#1の方がおっしゃっている通りです。 ただし、同意書があっても医療機関側が情報提供しなくて、支払いが滞る場合がたまにあります。

回答No.1

医療機関は本人の同意無しに情報開示することはありません。 したがって、保険金給付請求書を提出する時に、医療機関や保険組合に調査をする場合の資料開示の同意書を提出することになります。 別の用紙の場合もありますが、たいていは請求書の項目の一部に書き込まれています。

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