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生命保険の給付金について
生命保険加入前にかかりつけの病院で、右側腰痛でのすべり症と診断されて、生命保険加入後に全く腰痛も無く左足坐骨神経痛になり、別の病院でヘルニア合併の脊柱管狭窄症による坐骨神経痛と診断され、左足坐骨神経痛で給付金を請求しましたが、この場合は左足坐骨神経痛でも、腰の部位と判断されて給付金はおりないんでしょうか?
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- rokutaro36
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回答No.2
No.1です。 お礼をありがとうございます。 文面から拝察すると、すでに保険会社に請求されているようですが、 その結果を見てから、次の手を打ってください。 保険会社が支払いを拒否したのならば、 その理由を明らかにして、それに対する手を打たなければなりません。 保険会社が腰椎すべり症と今回の坐骨神経症が 因果関係があるので、支払いを拒否するならば、 その因果関係がないことを証明するのは、 質問者様側の仕事となります。
- rokutaro36
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回答No.1
診断書にどのように書かれているか、 契約時の不担保条件がどうなっているのか、 などが、わからないので、お答えのしようがありません。 いずれにしても、保険会社に請求をするのでしょうから、 保険会社に問い合わせをしてください。
お礼
契約時負担保は無しで契約しています。診断書は、質問した通りの内容で書かれていましたが、保険会社は加入前の右側腰痛のすべり症での給付金請求だと思っているみたいですが、今回の請求は、加入後の左足のヘルニア型坐骨神経痛での請求でしたし、病院の先生も右側腰痛と左足のヘルニア型坐骨神経痛は、因果関係は無いと言っていました。