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署名って法的に効力ないのですか?
先日某市のホール予約して使用料払い込んでたんですが、 結局キャンセルすることなったので、 使用料の返還請求しに行ったのです。 そこで使用料還付請求書及び清算領収書を書くことになりました。 でも「印」とあるのですがはんこなかったので 「サインでいいですか」と尋ねたら 「ダメ」「市で決まってる」の一点張りでした。 で、出直す羽目になったのですが、 よく考えたら僕が自分のお金返してもらうのになんで 「市の規定」に束縛されないとダメなのかと。 もともと申し込み用紙には「印」ないのに。 結局法律上「印」はいるのでしょうか? 要らないならあてつけにまた手ぶらで行こうかなと。 おまけにもし法律上要らないのなら、間違えた判断されたからと、市に交通費の損害請求とかしても筋は通るのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 市の職員からも同じ説明が出てきました。 でもあらかじめわかってたので かなり優位に交渉できました。 満額回答といかないまでも 市が普段は認めない郵送での返還請求を認めてくれたので 再度訪問する交通費がセーブできました。