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夫婦間の暴力について

 私は、夫婦間の暴力を原因の一つとして、離婚しました。現在、元妻から(おそらく)暴力を理由とした慰謝料請求の調停を申し立てられております。  しかし、元妻に暴力を振るったのは1回のみで、しかもその時、元妻から私も暴力を受けております。  私が元妻に一方的に暴力を振るったということであれば私側にのみ慰謝料が発生する余地もあるとは思いますが、私も、そのときに元妻から暴力を受けているので、とても一方的な暴力といえないと思います。  男性が女性に暴力を振るうなど、本来的にはあってはならないとは思うものの、私のみ慰謝料を払わなければならないということにも納得できません。  夫婦の双方がお互いに暴力を振るった(殴り合いのケンカ)場合、男性側からのみ慰謝料を支払うべきものどうか、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

法律的には男性が女性を殴ろうが、女性が男性を殴ろうが、いずれにしても暴行(民事的にいえば不法行為)になりますので、治療費・慰謝料の請求は可能です。 ですので、男性側からのみ慰謝料を支払うべき、ということはありません。 もっとも、男性と女性では力の差などがありますので、両方に同じだけの慰謝料の支払い義務が発生するとは限りません。あなたの体格がよくて妻側が華奢だった場合、あなたの主観では「殴り合いの喧嘩」だったとしても実際には「一方的な暴力に対するささやかな抵抗」だったのかも知れませんしね。これは実際のところが分からないのでなんともいえませんが。 調停ということですので、調停の席で調停員にことの次第を説明して慰謝料の額を調整するというのが現実的な解決ではないでしょうか。調停はあくまで話し合いであって強制的な問題解決の場ではありませんので、何らかの支払いの命令が下されるということはありません。

doronpa777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 特に「調停はあくまで話し合いであって強制的な問題解決の場ではありません」との下りで、何かホッとできたような気がします。 ご回答を踏まえ、調停に臨もうと思います。

回答No.1

妻の暴力はある意味 身を守るための行為ではないかと思われます。こういう事例ではそれでなくても男性が不利です。しかも先に暴力ふるったとなればこれはあなたの負けです。